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【資料1-3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業(案) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》
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(11)

※問2(1)で「2.一体的取組は実施していない」を選択した方にお聞きします。
一体的取組を実施しない・できない理由を教えてください。(あてはまるもの全てに○をしてください)
1.

管理栄養士の確保が困難だから

2.

口腔の専門職の確保が困難だから

3.

機能訓練指導員の確保が困難だから

4.

一体的取組のやり方や留意点が分からないから

5.

利用者にとって必要なサービスではないから

6.

対象となる利用者がいないから

7.

主導する職種が決まっていない・わからないから

8.

関係職種の理解や協力が得られないから

9.

介護支援専門員の理解や協力が得られないから

10.

利用者や家族の同意が得られないから

11.

会議を含む情報連携に手間がかかるから

12.

各専門職の情報を反映した計画の見直しに手間がかかるから

13.

加算がないから

<上記以外>
14.

その他

15.

わからない

問3 口腔衛生の管理(運営基準)に関する実施状況
(1)

貴施設では協力歯科医療機関を設定していますか(1つ選択してください)
(選択)

1.

している

2.

していない

(2) 貴施設において、訪問診療が実施可能な歯科医療機関はありますか(1つ選択してください)
(選択)

1.

ある

2.

ない

(3) (ないと答えた方にお聞きします。)歯科治療が必要な場合にどのように対応されていますか。(1つ選択してください)
(選択)

1.

通院にて対応する

2.

特に対応しない

(4) 令和6年3月時点での口腔衛生管理体制加算の算定状況(1つ選択してください)
(選択)

1.

算定あり

2.

算定なし

3.

わからない

義務化された口腔衛生の管理(運営基準※の取組実施状況(1つ選択してください)
※令和6年度介護報酬改定により、口腔衛生の管理が特定施設の運営基準に追加され、「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生

(5) 士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、 当該技術的助言及び指導に基づき入居者の口腔衛生
の管理体制に係る計画を作成する。」ことが義務づけられました。(3年間の経過措置期間があります。)以降、口腔衛生の管理(運営基準)
と記載します。

(選択)

1.

令和6年3月以前より取組を実施している

2.

令和6年4月以降に新たに取組を開始した

3.

今後取組の実施を予定(1年以内)

4.

今後取組の実施を予定(1年後以降)

5.

今後取組の実施を予定(時期未定)

6.

わからない

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