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【資料1-3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業(案) (62 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》 |
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(11)
※問2(1)で「2.一体的取組は実施していない」を選択した方にお聞きします。
一体的取組を実施しない・できない理由を教えてください。(あてはまるもの全てに○をしてください)
1.
管理栄養士の確保が困難だから
2.
口腔の専門職の確保が困難だから
3.
機能訓練指導員の確保が困難だから
4.
一体的取組のやり方や留意点が分からないから
5.
利用者にとって必要なサービスではないから
6.
対象となる利用者がいないから
7.
主導する職種が決まっていない・わからないから
8.
関係職種の理解や協力が得られないから
9.
介護支援専門員の理解や協力が得られないから
10.
利用者や家族の同意が得られないから
11.
会議を含む情報連携に手間がかかるから
12.
各専門職の情報を反映した計画の見直しに手間がかかるから
13.
加算がないから
<上記以外>
14.
その他
15.
わからない
問3 口腔衛生の管理(運営基準)に関する実施状況
(1)
貴施設では協力歯科医療機関を設定していますか(1つ選択してください)
(選択)
1.
している
2.
していない
(2) 貴施設において、訪問診療が実施可能な歯科医療機関はありますか(1つ選択してください)
(選択)
1.
ある
2.
ない
(3) (ないと答えた方にお聞きします。)歯科治療が必要な場合にどのように対応されていますか。(1つ選択してください)
(選択)
1.
通院にて対応する
2.
特に対応しない
(4) 令和6年3月時点での口腔衛生管理体制加算の算定状況(1つ選択してください)
(選択)
1.
算定あり
2.
算定なし
3.
わからない
義務化された口腔衛生の管理(運営基準※の取組実施状況(1つ選択してください)
※令和6年度介護報酬改定により、口腔衛生の管理が特定施設の運営基準に追加され、「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生
(5) 士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、 当該技術的助言及び指導に基づき入居者の口腔衛生
の管理体制に係る計画を作成する。」ことが義務づけられました。(3年間の経過措置期間があります。)以降、口腔衛生の管理(運営基準)
と記載します。
(選択)
1.
令和6年3月以前より取組を実施している
2.
令和6年4月以降に新たに取組を開始した
3.
今後取組の実施を予定(1年以内)
4.
今後取組の実施を予定(1年後以降)
5.
今後取組の実施を予定(時期未定)
6.
わからない
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※問2(1)で「2.一体的取組は実施していない」を選択した方にお聞きします。
一体的取組を実施しない・できない理由を教えてください。(あてはまるもの全てに○をしてください)
1.
管理栄養士の確保が困難だから
2.
口腔の専門職の確保が困難だから
3.
機能訓練指導員の確保が困難だから
4.
一体的取組のやり方や留意点が分からないから
5.
利用者にとって必要なサービスではないから
6.
対象となる利用者がいないから
7.
主導する職種が決まっていない・わからないから
8.
関係職種の理解や協力が得られないから
9.
介護支援専門員の理解や協力が得られないから
10.
利用者や家族の同意が得られないから
11.
会議を含む情報連携に手間がかかるから
12.
各専門職の情報を反映した計画の見直しに手間がかかるから
13.
加算がないから
<上記以外>
14.
その他
15.
わからない
問3 口腔衛生の管理(運営基準)に関する実施状況
(1)
貴施設では協力歯科医療機関を設定していますか(1つ選択してください)
(選択)
1.
している
2.
していない
(2) 貴施設において、訪問診療が実施可能な歯科医療機関はありますか(1つ選択してください)
(選択)
1.
ある
2.
ない
(3) (ないと答えた方にお聞きします。)歯科治療が必要な場合にどのように対応されていますか。(1つ選択してください)
(選択)
1.
通院にて対応する
2.
特に対応しない
(4) 令和6年3月時点での口腔衛生管理体制加算の算定状況(1つ選択してください)
(選択)
1.
算定あり
2.
算定なし
3.
わからない
義務化された口腔衛生の管理(運営基準※の取組実施状況(1つ選択してください)
※令和6年度介護報酬改定により、口腔衛生の管理が特定施設の運営基準に追加され、「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生
(5) 士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、 当該技術的助言及び指導に基づき入居者の口腔衛生
の管理体制に係る計画を作成する。」ことが義務づけられました。(3年間の経過措置期間があります。)以降、口腔衛生の管理(運営基準)
と記載します。
(選択)
1.
令和6年3月以前より取組を実施している
2.
令和6年4月以降に新たに取組を開始した
3.
今後取組の実施を予定(1年以内)
4.
今後取組の実施を予定(1年後以降)
5.
今後取組の実施を予定(時期未定)
6.
わからない
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