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資料2-3 欧米の調剤外注に関する規制について(國峯参考人提出資料) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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欧州評議会におけるADD(Automated Dose Dispensing)のガイドラインの概説(3)
8. ADDプロセス
• 医薬品の混同が生じないような体制を整備する必要がある。
• デブリスターは指定された担当者が、指定されたエリアで実施するべき。時間、医薬品の詳細、担当者等について記録を残
す。
• デブリスター後の医薬品は、有効期限、名称、製造者、品質、バッチナンバー等をラベル化して保存
• 保管の環境を整え、かつ記録するべき(温度、湿度)。
• 全ての調剤後の医薬品のトレーサビリティを確保する必要がある(患者名、薬局、医薬品、バッチナンバー等)。
• チェックは全てダブルチェックにより行われるべき(自動審査+人、又は人+人)。
• 自動審査システムの利用が推奨される。それぞれの調剤後の医薬品の写真を保管して行くことも推奨される。
• ラベリングの徹底。
9. 流通
• ADDから配送について、GDP(Good Distribution Practice)(配送時の保管条件、混同の防止等)が適用されるべき。
10. 廃棄管理
• 廃棄対象の医薬品が提供されないよう、明確なラベルや隔離された保管等により、区別して管理すべき。
11. 品質保証
• 法令遵守等について、定期的に自己検査(監査)を行い、記録すべき。

12. 書類・記録保管
• ADDサイトの方針(内部規則)、プロセス管理等に関する説明書類(装置、人員、トレーニング、衛生等)
• 記録の保管(処方箋、トレーニング、医薬品情報、装置、ADDのプロセスにおける記録、審査・提供に関する記録、バッチナ
ンバーに基づく全ての調剤された医薬品情報の記録、清掃記録、逸脱記録、エラー記録、配送記録、監査記録)