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資料2-3 欧米の調剤外注に関する規制について(國峯参考人提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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欧米の調剤外注に関する規制(1)

調剤業務
の外注

制度内容

英国

米国





*同一法人の薬局に対してのみ外注可能
*主にhub and spokeと言われている

*全米で34%がセントラル薬局での調剤と推計(2016)
*主にCentral fillと言われている

 現状、同一法人内の薬局に限定してハブ調剤拠
点を設けることが許容
 2021年2月の法改正(The Medicines and
Medical Devices Act 2021)により、他法人か
らの受託も可能とする方向で検討中(“hub and
spoke dispensing model”)
 なお、対象は一般的なhub and spokeで、一包
化に限定するといった種類の限定は現時点では
想定されていない
 今後、詳細なルール設計が行われる予定

セントラル薬局は、小売薬局のために調剤業務と
小売薬局への配送を行うことができる(小売薬局
とは別のセントラル薬局のregistrationが必要)
セントラル薬局においても調剤業務は薬剤師が実

セントラル薬局は、適切な調剤について小売薬局
と共同の責任が課される
セントラル薬局は、小売薬局の登録も合わせて行
うことで患者に医薬品を直接送付できる
小売薬局からセントラル薬局へ処方箋を送る際の
要件が定められている(”central fill”と記載、2年
間保存等)

(参照)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332532/Eurohealth-24-4-3-6-eng.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmpublic/Medicinesandmedical/memo/MMDB17.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/rules/2003/fr0624.htm
など