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資料2-3 欧米の調剤外注に関する規制について(國峯参考人提出資料) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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調剤行為の外部委託に関する責任分担について(現行法)

①処方箋

患者

⑤交付

委託薬局

委託薬局の判断で委託
(契約)
③調剤その他業務
②発注

受託薬局等

(薬剤師)

④配送

(薬剤師)
大型機械

④’配送

現状
外部
委託
※3

※ 配送に一定の時間を要
するため、急性疾患のため
の薬剤などは通常は委託対
象ではないことを踏まえる
必要

民事(患者への契約責任)※1

刑事・行政※2

薬局

薬剤師

*法人の場合は法人

※4

法人内

薬局(当該法人)

薬剤師(受託薬局所属)

法人外

薬局(委託薬局)

薬剤師(受託薬局所属)

※5
※5

※1 患者との契約責任として構成する場合には、委託薬局が責任を負うことが基本となるが、他方、不法行為責任として構成する場合には薬局(使用者責任)と(専門資格者である)薬
剤師個人の双方が法的責任を負う(また受託と委託は共同不法行為責任の可能性) 。
※2 刑事責任は業務上過失致死傷等。別途、薬剤師法の法人処罰はありうるがあくまで薬剤師個人の処罰が前提となる。また、行政責任は薬剤師法上の免許取消等。なお、その他に、
委託薬局の開設者や受託薬局の開設者を対象とする業務停止や薬局開設許可取り消し処分も想定される(薬機法)。
※3 委託薬局と受託薬局の最終的な責任分担については、契約上薬剤の鑑査を行うこととされている当事者、過失割合等によって、委託薬局の責任に差異が生じうる。
※4 法人格がない場合の薬局側の契約主体は、原則として薬剤師でなく薬局開設者。
※5 委託薬局が指示を誤った場合や不正確な処方情報を送信した結果、患者に被害を生じた場合等は、委託薬局の薬剤師に責任が生じうる。