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資料2-3 欧米の調剤外注に関する規制について(國峯参考人提出資料) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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欧州評議会におけるADD(Automated Dose Dispensing)のガイドラインの概説(4)
【Part2 患者ケア編】
13. 法的前提
• ADDに関する患者ケアは、法令・基準に基づいて行う必要がある。
14. ADDの処方箋の発注及び患者のケアの責任
• ADDへの発注に際して、当該患者のADDを通じた医療への適格性が評価されなければならない。
• 外注による2サイトが関与する場合の責任分担
 ADDサイトの薬剤師は、ADDの過程と医療に責任を負う。患者のケアを含む業務(ADDサイトにおける業務以外の業務)に
関しては、法令や契約にもよるが、多くの国では地域薬局や病院等が責任を負う。
 2法人により実施される場合、法令等で責任分担が定められていない場合は、契約により定める必要がある。当該契約で
は、それぞれの当事者のADDと患者のケアに関する責任分担を概説することが重要。

15. 患者の適格性
• 患者がADDを利用するための適格性として、患者が医薬品を管理する能力、他の方法の方がアドヒアランスが向上するか否か、
患者の嗜好、患者の健康状態(記憶障害等)等を確認(多くの薬を飲んでいる患者は適している等)
• 適格性は定期的に再検証すべき。

16. 患者の同意
• ADDのメリットとデメリットを説明した上で、同意を得る必要がある。また、データ移転の同意も取得する必要がある。
17. 治療の見直し
• 重複投薬、アレルギー、副作用等について、定期的にチェックし見直しを行う。
18. 記録
• 患者に関する記録(適格性評価等)を保管すべき。