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資料2-3 欧米の調剤外注に関する規制について(國峯参考人提出資料) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》 |
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欧米の調剤外注に関する規制(2)
調剤業務
の外注
制度内容
オランダ
ドイツ
◯
○
*欧州で広く実装されているのはオランダとスウェーデンと言われて
いる
*2005年から法制度上は可能
*しかし調剤報酬上のルールの未整備等で普及してない(介護施設
等、一部で利用)
セントラル調剤を行う主体も薬局である必要
両薬局の契約において責任範囲を定めることとな
るが(調剤の責任はhub、投薬モニタリングや患
者への教育はspokeなど)、最終的なセントラル調
剤に係る法的責任はセントラル薬局(hub)に帰
属
外注する薬局(spoke)は、処方箋に基づき正確な
薬剤を発注する責任、また患者に対してセントラ
ル調剤によるものであることを伝える義務
2005年以降、複数の実証がなされたが、業界団
体からの反対もあり(オンライン薬局の増加に
つながる等)政府は詳細な制度化を行わなかっ
た
責任分担等に関するルールが明確化されていな
い
調剤報酬の解釈が不明確であり、また無料で提
供しようとしても不当廉売とされるリスクがあ
ると言われている
*なお、その他の北欧諸国で普及している一方、フランスでは禁止
(参照) https://psnc.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/PSNC-Briefing-010.21-Hub-and-spoke-dispensing-changed-tracked-draft-final-not-tracked.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmpublic/Medicinesandmedical/memo/MMDB18.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-51020-0_10 など
調剤業務
の外注
制度内容
オランダ
ドイツ
◯
○
*欧州で広く実装されているのはオランダとスウェーデンと言われて
いる
*2005年から法制度上は可能
*しかし調剤報酬上のルールの未整備等で普及してない(介護施設
等、一部で利用)
セントラル調剤を行う主体も薬局である必要
両薬局の契約において責任範囲を定めることとな
るが(調剤の責任はhub、投薬モニタリングや患
者への教育はspokeなど)、最終的なセントラル調
剤に係る法的責任はセントラル薬局(hub)に帰
属
外注する薬局(spoke)は、処方箋に基づき正確な
薬剤を発注する責任、また患者に対してセントラ
ル調剤によるものであることを伝える義務
2005年以降、複数の実証がなされたが、業界団
体からの反対もあり(オンライン薬局の増加に
つながる等)政府は詳細な制度化を行わなかっ
た
責任分担等に関するルールが明確化されていな
い
調剤報酬の解釈が不明確であり、また無料で提
供しようとしても不当廉売とされるリスクがあ
ると言われている
*なお、その他の北欧諸国で普及している一方、フランスでは禁止
(参照) https://psnc.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/PSNC-Briefing-010.21-Hub-and-spoke-dispensing-changed-tracked-draft-final-not-tracked.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmpublic/Medicinesandmedical/memo/MMDB18.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-51020-0_10 など