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参考資料6 肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44257.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第33回 10/11)《厚生労働省》 |
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別紙
肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について
令和5年2月3日
一
部
改 正
1.基本的な考え方
○ 肝炎(B型肝炎及びC型肝炎をいう。以下同じ。
)は、適切な治療を行わないまま放
置すると慢性化し、
肝硬変や肝がんといったより重篤な病態に進行するおそれがある。
このため、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(ウイルス性肝炎から進行した肝硬変
又は肝がんの患者を含む。以下「肝炎患者等」という。
)が生活する中で関わる全ての
者が肝炎に対する理解を深め、これらの者の協力の下、肝炎患者等が安心して生活で
きる環境づくりに取り組むことが必要である。
○ 肝炎対策の推進に関する基本的な指針(平成 28 年厚生労働省告示第 278 号)では、
肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを肝炎対策全体の目標に掲げている。この
目標を達成するためには、住民や関係者に肝炎への基本的な理解を広め、肝炎ウイル
ス検査を受検すること(受検)
、検査で陽性となった者が速やかに肝疾患に関する専
門医療機関(以下「専門医療機関」という。
)を受診すること(受診)
、適切な診療を
継続して受けること(受療)が重要であり、また、行政や医療機関が肝炎患者等の状
況を把握して、必要な情報提供、受診や受療の勧奨等を行うこと(フォローアップ)
が必要である。
○ このような「受検」
、
「受診」
、
「受療」と「フォローアップ」が促進され、肝炎患者
等やその家族等への支援が適切に行われるようにするため、肝炎医療コーディネータ
ーは、その配置場所や職種などに応じて、肝炎に関する基礎的な知識や情報を提供し、
地域や職域における肝炎への理解の浸透、肝炎患者等やその家族等からの相談に対す
る助言、行政や肝疾患診療連携拠点病院(以下「拠点病院」という。
)などの相談窓
口の案内、肝炎ウイルス検査の受検の勧奨、陽性者等に対する専門医療機関の受診の
勧奨、肝炎治療特別促進事業(以下「肝炎医療費助成」という。
)や肝がん・重度肝
硬変治療研究促進事業などの肝炎患者等を支援する制度の説明を行うなど、都道府県
が肝炎対策に係る計画等の内容に応じて養成及び活用を図るものとする。
○ なお、最近では、肝炎患者等への支援が充実されるとともに、地方公共団体等によ
る受検、受診及び受療の促進に向けた取組が行われ、一定の効果を上げているが、依
然として、肝炎ウイルスに感染しているものの自覚のない者が多数存在すると推定さ
れることや、職域での検診等利便性に配慮した検査体制を整備すること、肝炎ウイル
スに起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る医療(以下「肝炎医療」という。
)の体
制が十分整備されていない地域があること、精密検査や肝炎医療を適切に受診してい
ない肝炎ウイルス検査結果が陽性である者が多数に上ること等、肝炎医療を必要とす
肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について
令和5年2月3日
一
部
改 正
1.基本的な考え方
○ 肝炎(B型肝炎及びC型肝炎をいう。以下同じ。
)は、適切な治療を行わないまま放
置すると慢性化し、
肝硬変や肝がんといったより重篤な病態に進行するおそれがある。
このため、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(ウイルス性肝炎から進行した肝硬変
又は肝がんの患者を含む。以下「肝炎患者等」という。
)が生活する中で関わる全ての
者が肝炎に対する理解を深め、これらの者の協力の下、肝炎患者等が安心して生活で
きる環境づくりに取り組むことが必要である。
○ 肝炎対策の推進に関する基本的な指針(平成 28 年厚生労働省告示第 278 号)では、
肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを肝炎対策全体の目標に掲げている。この
目標を達成するためには、住民や関係者に肝炎への基本的な理解を広め、肝炎ウイル
ス検査を受検すること(受検)
、検査で陽性となった者が速やかに肝疾患に関する専
門医療機関(以下「専門医療機関」という。
)を受診すること(受診)
、適切な診療を
継続して受けること(受療)が重要であり、また、行政や医療機関が肝炎患者等の状
況を把握して、必要な情報提供、受診や受療の勧奨等を行うこと(フォローアップ)
が必要である。
○ このような「受検」
、
「受診」
、
「受療」と「フォローアップ」が促進され、肝炎患者
等やその家族等への支援が適切に行われるようにするため、肝炎医療コーディネータ
ーは、その配置場所や職種などに応じて、肝炎に関する基礎的な知識や情報を提供し、
地域や職域における肝炎への理解の浸透、肝炎患者等やその家族等からの相談に対す
る助言、行政や肝疾患診療連携拠点病院(以下「拠点病院」という。
)などの相談窓
口の案内、肝炎ウイルス検査の受検の勧奨、陽性者等に対する専門医療機関の受診の
勧奨、肝炎治療特別促進事業(以下「肝炎医療費助成」という。
)や肝がん・重度肝
硬変治療研究促進事業などの肝炎患者等を支援する制度の説明を行うなど、都道府県
が肝炎対策に係る計画等の内容に応じて養成及び活用を図るものとする。
○ なお、最近では、肝炎患者等への支援が充実されるとともに、地方公共団体等によ
る受検、受診及び受療の促進に向けた取組が行われ、一定の効果を上げているが、依
然として、肝炎ウイルスに感染しているものの自覚のない者が多数存在すると推定さ
れることや、職域での検診等利便性に配慮した検査体制を整備すること、肝炎ウイル
スに起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る医療(以下「肝炎医療」という。
)の体
制が十分整備されていない地域があること、精密検査や肝炎医療を適切に受診してい
ない肝炎ウイルス検査結果が陽性である者が多数に上ること等、肝炎医療を必要とす