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参考資料6 肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44257.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第33回 10/11)《厚生労働省》
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職域の健康診断等における肝炎ウイルス検査の受検案内



肝炎患者等が治療を受けながら仕事を続けるための職場環境の整備



アからウまでのほか、前条第1項に規定する基本的な役割を果たすた
めに必要な活動

(4)(1)から(3)までの機関以外の機関


肝炎ウイルス検査の受検や肝炎患者等への理解の促進のための住民等
の普及啓発



アのほか、前条第1項に規定する基本的な役割を果たすために必要な
活動

(配置)
第4条


○○県肝炎医療コーディネーターは、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患に関

する専門医療機関等の医療機関及び検診機関、保健所及び市町村の肝炎対策
担当部署、薬局、障害福祉サービス及び介護サービスの事業所、民間の企業や
団体、医療保険者、肝炎患者の団体等に配置するものとする。
2 県は、県内の全ての肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患に関する専門医療機関
並びに保健所及び市町村の肝炎対策担当部署に○○県肝炎医療コーディネー
ターが配置されるように、これらの機関の協力を得て、次条の規定による○○
県肝炎医療コーディネーターの養成及び認定を行うものとする。
3 県は、○○県肝炎医療コーディネーターが配置されている機関の一覧を作
成し、公表するものとする。
4 県は、○○県肝炎医療コーディネーターが配置されている機関に対し、毎年、
その活動状況の報告を求めるものとする。
(養成及び認定)
第5条


知事は、次に掲げる要件を全て満たす者を○○県肝炎医療コーディネータ
ーとして認定するものとする。

(1)医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の保健医療関係者、保健師等の保健所
又は市町村で肝炎対策を担当する者、産業医等の企業又は団体で健康管理
を担当する者、肝炎患者又はその家族その他肝炎の予防及び肝炎患者の支
援の推進に意欲を有する者
(2)県が実施する養成研修を受講し、習熟度に関する試験に合格した者


前項(2)に規定する養成研修の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)○○県肝炎医療コーディネーターに期待される役割、心構え
(2)肝疾患の基本的な知識
(3)肝炎患者等に係る支援制度