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参考資料6 肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44257.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第33回 10/11)《厚生労働省》 |
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○○県肝炎医療コーディネーターの養成及び活用に関する要綱(例)
(目的)
第1条 この要綱は、○○県肝炎医療コーディネーターを養成し、住民への肝炎
医療に関する普及啓発、患者やその家族への情報提供などの支援に活用する
ことにより、肝硬変や肝がんへの移行を予防することなど、○○県の肝炎対策
を推進することを目的とする。
(基本的な役割)
第2条
1 ○○県肝炎医療コーディネーターは、第5条第1項の規定による認定を受
けて、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(ウイルス性肝炎から進行した肝硬
変又は肝がんの患者を含む。以下「肝炎患者等」という。)が適切な肝炎医療
や支援を受けられるように、医療機関、行政機関その他の地域や職域の関係者
間の橋渡しを行い、肝炎ウイルス検査の受検、検査陽性者の早期の受診、肝炎
患者等の継続的な受療が促進され、行政機関や医療機関によるフォローアッ
プが円滑に行われるようにすることを基本的な役割とする。
2
○○県肝炎医療コーディネーターは、前項に規定する基本的な役割を果た
すため、相互に連携し、補完し合うものとする。
(活動内容)
第3条 ○○県肝炎医療コーディネーターの主な活動内容は、○○県肝炎医療
コーディネーターが配置される次に掲げる機関に応じて、それぞれ次に掲げ
るとおりとする。
(1)肝疾患診療連携拠点病院、専門医療機関その他の医療機関及び検診機関
ア
肝炎の検査や治療に関する情報提供及び相談助言
イ
肝炎患者等を支援するための制度や窓口の案内
ウ
市民公開講座、肝臓病教室、患者サロン等への参加
エ
アからウまでのほか、前条第1項に規定する基本的な役割を果たすた
めに必要な活動
(2)保健所又は市町村の肝炎対策担当部署
ア
肝炎対策に関する情報提供及び普及啓発
イ
肝炎患者等を支援するための制度や窓口の案内
ウ
肝炎ウイルス検査の受検勧奨及び肝炎患者等への受診勧奨
エ
アからウまでのほか、前条第1項に規定する基本的な役割を果たすた
めに必要な活動
(3)民間企業、医療保険者等の職域機関
ア
事業主、人事管理部門、従業員の普及啓発
(目的)
第1条 この要綱は、○○県肝炎医療コーディネーターを養成し、住民への肝炎
医療に関する普及啓発、患者やその家族への情報提供などの支援に活用する
ことにより、肝硬変や肝がんへの移行を予防することなど、○○県の肝炎対策
を推進することを目的とする。
(基本的な役割)
第2条
1 ○○県肝炎医療コーディネーターは、第5条第1項の規定による認定を受
けて、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(ウイルス性肝炎から進行した肝硬
変又は肝がんの患者を含む。以下「肝炎患者等」という。)が適切な肝炎医療
や支援を受けられるように、医療機関、行政機関その他の地域や職域の関係者
間の橋渡しを行い、肝炎ウイルス検査の受検、検査陽性者の早期の受診、肝炎
患者等の継続的な受療が促進され、行政機関や医療機関によるフォローアッ
プが円滑に行われるようにすることを基本的な役割とする。
2
○○県肝炎医療コーディネーターは、前項に規定する基本的な役割を果た
すため、相互に連携し、補完し合うものとする。
(活動内容)
第3条 ○○県肝炎医療コーディネーターの主な活動内容は、○○県肝炎医療
コーディネーターが配置される次に掲げる機関に応じて、それぞれ次に掲げ
るとおりとする。
(1)肝疾患診療連携拠点病院、専門医療機関その他の医療機関及び検診機関
ア
肝炎の検査や治療に関する情報提供及び相談助言
イ
肝炎患者等を支援するための制度や窓口の案内
ウ
市民公開講座、肝臓病教室、患者サロン等への参加
エ
アからウまでのほか、前条第1項に規定する基本的な役割を果たすた
めに必要な活動
(2)保健所又は市町村の肝炎対策担当部署
ア
肝炎対策に関する情報提供及び普及啓発
イ
肝炎患者等を支援するための制度や窓口の案内
ウ
肝炎ウイルス検査の受検勧奨及び肝炎患者等への受診勧奨
エ
アからウまでのほか、前条第1項に規定する基本的な役割を果たすた
めに必要な活動
(3)民間企業、医療保険者等の職域機関
ア
事業主、人事管理部門、従業員の普及啓発