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資料1 中間とりまとめ案 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会
中間とりまとめ案
Ⅰ はじめに








事業場におけるメンタルヘルス対策については、事業者によるメンタルヘ
ルス不調の未然防止(一次予防)を強化する観点から、平成 27 年 12 月に
ストレスチェック制度(ストレスチェック及び面接指導、集団ごとの集
計・分析、その結果に基づく職場環境の改善等、労働安全衛生法第 66 条の
10 に係る事業場における一連の取組全体をいう。以下同じ。)が導入され、
当該制度の推進等を通じて、その取組の促進が図られている。
メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合1は、労働者数 50 人以上の事業
場で 91.3%となっているが、30~49 人の事業場では 71.8%、10~29 人で
は 56.6%と、小規模事業場においては未だ取組が低調である。ストレスチ
ェック(労働安全衛生法第 66 条の 10 に基づく労働者の心理的な負担の程
度を把握するための検査をいう。以下同じ。)を実施している事業場の割合
2
は、50 人以上の事業場で 84.7%、実施が努力義務である 50 人未満の事業
場で 32.3%となっている。
また、精神障害の労災支給決定件数は、年々増加の傾向にあり、令和5年
度は 883 件と過去最多となっている。メンタルヘルス不調により連続1か
月以上休業又は退職した労働者がいる事業場割合3は、近年上昇傾向にあり、
1割を超えて推移している。
こうした中、第 14 次労働災害防止計画(令和5年3月策定)において、国、
事業者、労働者等の関係者が一体となって目指す目標として、「メンタルヘ
ルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年(令和9年)までに 80%以上と
する」、「労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施
の割合を 2027 年(令和9年)までに 50%以上とする」、「自分の仕事や職業
生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割
合を 2027 年(令和9年)までに 50%未満とする」ことを掲げるとともに、
具体的取組として、「集団分析、職場環境改善の実施及び小規模事業場にお
けるストレスチェックの実施を促進するための方策を検討し、取り組む」
等としている。

1

労働安全衛生調査(実態調査)令和5年

2

労働安全衛生調査(実態調査)令和5年

3

労働安全衛生調査(実態調査)令和2年~令和5年

1