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資料1 中間とりまとめ案 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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会を活用することが適当である。
ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、一般健診と同様に、
50 人未満の事業場については、負担軽減の観点から課さないことが適当で
ある。
このほか、50 人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、
現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてマニュアルを作成し、
周知を徹底することを前提とする。特に、10 人未満等の小規模な事業場に
ついては、その実情を考慮した取り組み可能な実施内容を示す必要がある。
また、ストレスチェックの実施を外部委託することが多くなると、一方で
外部機関のサービスの内容及び費用の設定は様々であるので、その適切性
が一層問われることとなる。このため、外部機関に委託する場合のサービ
スの質を担保することが重要であり、50 人未満の事業場が、委託する外部
機関を適切に選定できるようにしていく必要があることから、厚生労働省
が「ストレスチェック制度実施マニュアル」で示している「外部機関にス
トレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト」に
ついて、50 人未満の事業場が活用できるように内容を見直し、周知してい
く必要がある。
地産保においては、50 人未満の事業場に対して、登録産業医・保健師等に
よる産業保健支援サービスを無料で提供しており、高ストレス者の面接指
導について、登録産業医により対応している。ストレスチェックの義務対
象を 50 人未満の事業場に拡大する場合、面接指導の対象者が大幅に増える
ことが予想される。円滑な施行に資するよう、登録産業医等の充実など、
地産保で高ストレス者の面接指導に対応するための体制強化を図ることが
不可欠である。
また、面接指導以外の相談を選択する高ストレス者等への対応についても、
地産保の体制強化や「こころの耳」の相談窓口の充実を図っていく必要が
ある。
これらの支援体制の整備、支援を含めた制度の周知、その上での 50 人未満
の事業場における実施体制の整備に要する期間を確保するため、十分な準
備期間の設定を行うことが適当である。
3 集団分析・職場環境改善
(1)今後のあり方についての検討
集団分析・職場環境改善については、事業場規模に関わらず、実施が努力
義務とされている。ただし、指針において、集団分析の単位が少人数であ
る場合には、当該集団の個々の労働者が特定されるおそれがあることから、
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会を活用することが適当である。
ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、一般健診と同様に、
50 人未満の事業場については、負担軽減の観点から課さないことが適当で
ある。
このほか、50 人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、
現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてマニュアルを作成し、
周知を徹底することを前提とする。特に、10 人未満等の小規模な事業場に
ついては、その実情を考慮した取り組み可能な実施内容を示す必要がある。
また、ストレスチェックの実施を外部委託することが多くなると、一方で
外部機関のサービスの内容及び費用の設定は様々であるので、その適切性
が一層問われることとなる。このため、外部機関に委託する場合のサービ
スの質を担保することが重要であり、50 人未満の事業場が、委託する外部
機関を適切に選定できるようにしていく必要があることから、厚生労働省
が「ストレスチェック制度実施マニュアル」で示している「外部機関にス
トレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト」に
ついて、50 人未満の事業場が活用できるように内容を見直し、周知してい
く必要がある。
地産保においては、50 人未満の事業場に対して、登録産業医・保健師等に
よる産業保健支援サービスを無料で提供しており、高ストレス者の面接指
導について、登録産業医により対応している。ストレスチェックの義務対
象を 50 人未満の事業場に拡大する場合、面接指導の対象者が大幅に増える
ことが予想される。円滑な施行に資するよう、登録産業医等の充実など、
地産保で高ストレス者の面接指導に対応するための体制強化を図ることが
不可欠である。
また、面接指導以外の相談を選択する高ストレス者等への対応についても、
地産保の体制強化や「こころの耳」の相談窓口の充実を図っていく必要が
ある。
これらの支援体制の整備、支援を含めた制度の周知、その上での 50 人未満
の事業場における実施体制の整備に要する期間を確保するため、十分な準
備期間の設定を行うことが適当である。
3 集団分析・職場環境改善
(1)今後のあり方についての検討
集団分析・職場環境改善については、事業場規模に関わらず、実施が努力
義務とされている。ただし、指針において、集団分析の単位が少人数であ
る場合には、当該集団の個々の労働者が特定されるおそれがあることから、
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