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資料1 中間とりまとめ案 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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必要である。なお、取組事例の収集等に当たっては、ストレスチェックの
集団分析結果以外を活用した好事例や、トラブルになりやすいケース等の
事例にも留意すべきである。
(2)今後の方向性









ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善を義務化するこ
との是非については、義務化すべきとする意見も一定程度見受けられた。
他方、現在の事業場における取組の実態として、職場環境改善の実施状況
は 50 人以上の事業場で約5割、10 人以上 50 人未満の事業場で2割弱にと
どまり、大企業であっても試行錯誤しながら取り組んでいるところ、スト
レスチェックの集団分析結果も含め活用する情報や実施体制・実施方法な
どその取組内容も極めて多様であること等を踏まえると、現時点では、何
を、どの水準まで実施したことをもって、履行されたと判断することは難
しく、事業場規模に関わらず義務化することは時期尚早であり、義務化に
ついては引き続きの検討課題としつつ、まずは適切な取組の普及を図るべ
きである。
なお、集団分析だけ義務化することは可能かという点については、実態と
して、集団分析だけ実施する場合には、管理職が神経をとがらせたりする
など、むしろマイナスが生じることもあることから、集団分析だけをやれ
ばいいと誤解されないように、一体的な制度であることをしっかり示すべ
きという指摘もあり、現時点では、集団分析だけ義務化するという判断は
できない。
また、集団分析については、労働者のプライバシー保護等の観点から、個
人を特定できない方法での実施を努力義務とすることが適当である。
国は、ストレスチェック制度について、労働者がメンタルヘルス不調にな
ることを未然に防止する一次予防の効果が得られるものであり、集団分析
及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることを、事業者や労働者
に対して明確に伝えることができるような方策を検討し、関係者の理解を
図っていくべきである。また、ストレスチェック制度が、メンタルヘルス
不調の未然防止だけではなく、労働者のストレス状況の改善及び働きやす
い職場環境の実現を通じて生産性向上にもつながるものであることに留意
し、事業経営の一環として、積極的に制度活用を進めるよう、事業者に働
きかけていくべきである。
また、第 14 次労働災害防止計画では、労働者の協力を得て、事業者が取り
組むこととして、「ストレスチェック結果をもとに集団分析を行い、その集
団分析を活用した職場環境の改善まで行うことで、メンタルヘルス不調の

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