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資料1 中間とりまとめ案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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等の人員が手薄であるため、産保センター及び地産保の支援体制の充実が
重要である。
現在、地産保においては、50 人未満の事業場に対して、登録産業医・保健
師等による産業保健支援サービスを無料で提供しており、高ストレス者の
面接指導について、登録産業医により対応している。ストレスチェックの
義務対象を 50 人未満の事業場に拡大する場合、その円滑な施行に資するよ
う、登録産業医等の充実など、地産保で高ストレス者の面接指導に対応す
るための体制強化を図る必要がある。
また、面接指導以外の相談を選択する高ストレス者等への対応についても、
地産保の体制強化や「こころの耳」の相談窓口の充実を図っていく必要が
ある。
併せて、50 人未満の事業場におけるストレスチェック制度等メンタルヘル
ス対策の取組の促進に当たっては、地産保の登録産業医を含めた地域のか
かりつけ医への相談を促していくことも重要と考えられる。
(2)今後の方向性
ストレスチェック及び面接指導の実施により、自身のストレスの状況への
気付きを得る機会は、全ての労働者に与えられることが望ましく、個々の
労働者のストレスを低減させること、職場におけるストレスの要因そのも
のを低減させることなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する
ことの重要性は、事業場規模に関わらないものである。
ストレスチェックの実施については、平成 26 年の制度創設当時、労働者の
プライバシー保護等の懸念により、50 人未満の事業場において当分の間努
力義務とされているが、現時点において、ストレスチェックを実施する場
合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対
応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、ストレス
チェックの実施義務対象を 50 人未満の全ての事業場に拡大することが適当
である。
ただし、50 人未満の事業場においては、産業医がおらず適切な情報管理等
が困難な場合もあるので、原則として、ストレスチェックの実施は労働者
のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨される。
また、50 人未満の事業場には、現在の 50 人以上の事業場における実施内容
を一律に求めることは困難なことから、50 人未満の事業場に即した現実的
で実効性のある実施内容を求めていく必要がある。
衛生委員会等の設置義務がない 50 人未満の事業場においては、労働者が安
心してストレスチェックを受検できるように、関係労働者の意見を聴く機
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等の人員が手薄であるため、産保センター及び地産保の支援体制の充実が
重要である。
現在、地産保においては、50 人未満の事業場に対して、登録産業医・保健
師等による産業保健支援サービスを無料で提供しており、高ストレス者の
面接指導について、登録産業医により対応している。ストレスチェックの
義務対象を 50 人未満の事業場に拡大する場合、その円滑な施行に資するよ
う、登録産業医等の充実など、地産保で高ストレス者の面接指導に対応す
るための体制強化を図る必要がある。
また、面接指導以外の相談を選択する高ストレス者等への対応についても、
地産保の体制強化や「こころの耳」の相談窓口の充実を図っていく必要が
ある。
併せて、50 人未満の事業場におけるストレスチェック制度等メンタルヘル
ス対策の取組の促進に当たっては、地産保の登録産業医を含めた地域のか
かりつけ医への相談を促していくことも重要と考えられる。
(2)今後の方向性
ストレスチェック及び面接指導の実施により、自身のストレスの状況への
気付きを得る機会は、全ての労働者に与えられることが望ましく、個々の
労働者のストレスを低減させること、職場におけるストレスの要因そのも
のを低減させることなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する
ことの重要性は、事業場規模に関わらないものである。
ストレスチェックの実施については、平成 26 年の制度創設当時、労働者の
プライバシー保護等の懸念により、50 人未満の事業場において当分の間努
力義務とされているが、現時点において、ストレスチェックを実施する場
合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対
応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、ストレス
チェックの実施義務対象を 50 人未満の全ての事業場に拡大することが適当
である。
ただし、50 人未満の事業場においては、産業医がおらず適切な情報管理等
が困難な場合もあるので、原則として、ストレスチェックの実施は労働者
のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨される。
また、50 人未満の事業場には、現在の 50 人以上の事業場における実施内容
を一律に求めることは困難なことから、50 人未満の事業場に即した現実的
で実効性のある実施内容を求めていく必要がある。
衛生委員会等の設置義務がない 50 人未満の事業場においては、労働者が安
心してストレスチェックを受検できるように、関係労働者の意見を聴く機
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