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資料1 中間とりまとめ案 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ミュニケーションの改善等)を合わせて経験した労働者は、どちらも経験していない
労働者に比べて心理的ストレス反応が有意に低下(平均スコアが 29.7 → 28.2)

出典:Imamura K, Asai Y, Watanabe K, et al. Effect of the National Stress Check Program on mental health among
workers in Japan: a 1-year retrospective cohort study. J Occup Health. 2018; 60: 298-306

〇 全国の労働者 3,915 人を対象に2年間にわたり調査を実施。職場環境改善の経験者では
ストレスチェック未受検者と比べて心理的ストレス反応が 2.61 点減少していた。また、
職場環境改善の経験者ではストレスチェック未受検者と比べて生産性が 0.39 点増加し
ていた。いずれも有意差あり。
出典:厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業「ストレスチェック制度による労働者のメンタ
ルヘルス不調の予防と職場環境改善効果に関する研究」(平成 27~29 年度),研究代表者:川上憲人



ストレスチェックの実施だけでも、約7割の労働者から「ストレスチェッ
クの個人結果をもらったこと」を有効とする回答が得られた。また、医師
面接を受けた労働者の過半数から「医師面接(対面)を受けたこと」を有
効とする回答が得られた。
出典:令和3年度

厚生労働省「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」報告書



ストレスチェック制度について、ストレスチェック及び面接指導の実施に
より、自身のストレスの状況への気付きを与える効果や、個々のストレス
を低減させる効果が確認されたが、他のメンタルヘルス対策も含め、引き
続き、効果検証を行っていくことが重要である。



なお、世界保健機関(WHO)により出版された「職場のメンタルヘルス対策
ガイドライン」においても、職場における組織的な介入(ストレスチェッ
ク制度が該当)により、職場の心理社会的要因によるリスクの低減を図る
ことが推奨されている。

2 50 人未満の事業場におけるストレスチェック
(1)今後のあり方についての検討




ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付
けること等を内容としたストレスチェック制度については、事業者による
メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)の取組を強化する観点から、
平成 26 年の労働安全衛生法の改正により創設されたが、附則において、産
業医の選任義務のない 50 人未満の事業場については、ストレスチェックの
実施が当分の間努力義務とされている。
50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施促進については、第 14
次労働災害防止計画により、50 人未満の事業場におけるストレスチェック
実施の割合を 2027 年(令和9年)までに 50%以上とすることを目標に掲

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