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資料1 中間とりまとめ案 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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厚生労働省が「ストレスチェック制度実施マニュアル」で示している「外
部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェック
リスト」について、50 人未満の事業場が活用できるように内容を見直し、
周知していくべきである。
さらに、健康診断を受託している一般の病院・診療所等において、ストレ
スチェックに対応できる環境整備について検討すべきである。
② 医師の面接指導の事後措置
医師の面接指導の事後措置について、50 人未満の事業場では、規模等の実
情から、例えば配置転換が難しい場合があるなど、50 人以上の規模の事業
場に比べて現実的にとりうる措置に制約があるのではないか、そもそも事
業者と労働者の距離が極めて近い小規模の事業場では面接指導自体への抵
抗感も大きく、事後措置の実施は容易ではないのではないかといった意見
があった。
事後措置については、事業場の実情に応じて、対応可能な措置や配慮を講
じることが重要である。
労働者のメンタルヘルスの問題には、労働者と会社との価値観や能力の相
性が合わないといった根深い背景がある中で、ストレスチェック制度を通
じて、人事労務管理に関わるような本質的な対策など必要な措置が講じら
れることが重要であり、事業者及び人事労務、産業保健スタッフ等、スト
レスチェック制度の関係者のトラブル対応能力の養成や人事に詳しい識者
(弁護士等)との連携を図っていくことが有効であるとの意見もあった。
国は、事業場におけるストレスチェック制度の取組について、事後措置を
含めた好事例及びその効果のほか、トラブルになりやすいケース等の事例
をとりまとめて展開していくべきである。
また、事業者、人事労務、産業保健スタッフ等のストレスチェック制度の
関係者に対して、具体的な事例を用いたケーススタディなどの研修を実施
していくべきである。
③ 50 人未満の事業場に即した実施内容
事業場においてストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、
労働者及び産業保健スタッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した
上で、互いに協力・連携しつつ、事業場の実態に即した取組を行っていく
ことが重要である。このためにも、事業者は、ストレスチェック制度に関
する基本方針を表明した上で、事業の実施を統括管理する者、労働者、産
業医及び衛生管理者等で構成される衛生委員会又は安全衛生委員会(以下
「衛生委員会等」という。)において、ストレスチェック制度の実施方法及
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厚生労働省が「ストレスチェック制度実施マニュアル」で示している「外
部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェック
リスト」について、50 人未満の事業場が活用できるように内容を見直し、
周知していくべきである。
さらに、健康診断を受託している一般の病院・診療所等において、ストレ
スチェックに対応できる環境整備について検討すべきである。
② 医師の面接指導の事後措置
医師の面接指導の事後措置について、50 人未満の事業場では、規模等の実
情から、例えば配置転換が難しい場合があるなど、50 人以上の規模の事業
場に比べて現実的にとりうる措置に制約があるのではないか、そもそも事
業者と労働者の距離が極めて近い小規模の事業場では面接指導自体への抵
抗感も大きく、事後措置の実施は容易ではないのではないかといった意見
があった。
事後措置については、事業場の実情に応じて、対応可能な措置や配慮を講
じることが重要である。
労働者のメンタルヘルスの問題には、労働者と会社との価値観や能力の相
性が合わないといった根深い背景がある中で、ストレスチェック制度を通
じて、人事労務管理に関わるような本質的な対策など必要な措置が講じら
れることが重要であり、事業者及び人事労務、産業保健スタッフ等、スト
レスチェック制度の関係者のトラブル対応能力の養成や人事に詳しい識者
(弁護士等)との連携を図っていくことが有効であるとの意見もあった。
国は、事業場におけるストレスチェック制度の取組について、事後措置を
含めた好事例及びその効果のほか、トラブルになりやすいケース等の事例
をとりまとめて展開していくべきである。
また、事業者、人事労務、産業保健スタッフ等のストレスチェック制度の
関係者に対して、具体的な事例を用いたケーススタディなどの研修を実施
していくべきである。
③ 50 人未満の事業場に即した実施内容
事業場においてストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、
労働者及び産業保健スタッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した
上で、互いに協力・連携しつつ、事業場の実態に即した取組を行っていく
ことが重要である。このためにも、事業者は、ストレスチェック制度に関
する基本方針を表明した上で、事業の実施を統括管理する者、労働者、産
業医及び衛生管理者等で構成される衛生委員会又は安全衛生委員会(以下
「衛生委員会等」という。)において、ストレスチェック制度の実施方法及
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