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資料1 中間とりまとめ案 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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④ 実施コスト







ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合のコストについて、50
人未満の事業場が負担し得るものであるか、現状を確認した。
本検討会において、厚生労働省が、労働者数 50 人未満の事業場に対してス
トレスチェックに関するサービスを提供している労働衛生機関・健診機関
(全国労働衛生団体連合会会員)7機関、EAP 機関2機関(50 人以上の事
業場向けサービスを主とするものを除く)を対象に、そのサービス内容、
費用等の実態について、令和6年5月~6月にアンケート調査(調査票又
はヒアリングによる)を実施したところ、今回調査対象の外部機関が提供
するストレスチェック関連サービスの費用は、実施方法や検査媒体、パッ
ケージ等によって異なるが、ストレスチェック自体の費用は1人あたり数
百円から千円程度であった(ただし、実施者の費用が別途追加料金として
かかる機関もある)。このほか、高ストレス者の医師面接については、50
人未満の事業場においてもこれまで長時間労働者の医師面接等を委託して
いる医師に委託することが想定されるが、今回調査対象の外部機関に受託
する場合、高ストレス者 1 人あたり2万円程度(健診機関)であったこと
を確認した。
なお、現在、地産保においては、50 人未満の事業場に対して、登録産業
医・保健師等による産業保健支援サービスを無料で提供しており、地産保
における面接指導が無料で行われている。
ストレスチェックの実施を外部委託することが多くなると、一方で外部機
関のサービスの内容及び費用の設定は様々であるので、その適切性が一層
問われることとなる。このため、外部機関に委託する場合のサービスの質
を担保することが重要であり、50 人未満の事業場が、委託する外部機関を
適切に選定できるようにしていく必要があることから、厚生労働省が「ス
トレスチェック制度実施マニュアル」で示している「外部機関にストレス
チェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト」について、
50 人未満の事業場が活用できるよう内容を見直し、周知していくべきであ
る。<再掲>
⑤ 地産保等による支援、その他 50 人未満の事業場に対する支援策



産業医の選任義務がなく、産業保健スタッフがいない又は体制が脆弱な 50
人未満の事業場において、ストレスチェック制度が適切に導入され、実施
されるためには、都道府県産業保健総合支援センター(産保センター)及
び地域産業保健センター(地産保)による支援が重要であり、その充実が
必要である。特に、地方はストレスチェックの外部資源が乏しく、専門家

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