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資料1 中間とりまとめ案 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ていた。事業場規模別にみると、50 人未満の事業場では、「職場環境改善
の必要性を感じなかった」が最も多くなっていた。また、職場環境改善の
課題や困難事例として多く挙がっていたのは、「従業員の理解や協力を得る
ことが難しい」、「改善したいものの様々な制約により難しい課題がある」、
「経営層や管理職の理解を得ることが難しい」であった。
国は、ストレスチェック制度について、労働者がメンタルヘルス不調にな
ることを未然に防止する一次予防の効果が得られるものであり、集団分析
及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることを、事業者や労働者
に対して明確に伝えることができるような方策を検討し、関係者の理解を
図っていくべきである。
② 集団分析・職場環境改善の実施体制









ストレスチェック制度は、職場のメンタルヘルスの改善を目的とする一次
予防の制度であり、集団分析・職場環境改善を通じて、健康管理部門と人
事労務管理部門が連携して取り組むことが重要である。
その点、現行の「ストレスチェック制度実施マニュアル」は、実施体制が
健康管理の責任者を中心としたものとなっており、事業者、人事労務の役
割や責任が明確になるよう反映するべき。
また、事業場におけるストレスチェック制度の取組について、ストレスチ
ェックの実施から、集団分析及び職場環境改善につなげていくため、職場
環境改善を含めた好事例及びその効果のほか、トラブルになりやすいケー
ス等の事例をとりまとめて展開していくべきである。<再掲>
さらに、事業者、人事労務、産業保健スタッフ等、ストレスチェック制度
の関係者に対して、具体的な事例を用いたケーススタディなどの研修を実
施していくべきである。<再掲>
③ 外部の支援






令和3年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る
調査等事業報告書」によれば、職場環境改善を実施しなかった(できなか
った)理由としては、「集団分析結果から職場・部署ごとのリスク・課題を
洗い出すのが困難だった」が最も多く3割を占めていた。次いで、「職場環
境改善に必要なマンパワーや経費が確保できなかった」が2割となってい
た。
事業場における具体的な職場環境改善の実施を促進する上で、外部の支援
の充実を図るべきである。
集団分析結果を活用した職場環境改善の取組事例について、こころの耳等
による事例収集・情報提供、産保センターにおける研修等の支援の充実が

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