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資料1 中間とりまとめ案 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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げ、国、事業者、労働者等の関係者が一体となってその達成を目指して取
り組んでいるところ、実施率は令和4年で 32.3%である。
一方、50 人未満の事業場におけるストレスチェックの今後のあり方につい
て、次のような観点から検討を行った。
① 労働者のプライバシー保護

















平成 26 年のストレスチェック制度の創設当時において、50 人未満の事業場
については、産業医の選任義務がないなど体制が整備されておらず情報管
理等が適切に実施されないという懸念により、当分の間は努力義務とする
という特例が設けられた。このため、今般、50 人未満の事業場へのストレ
スチェックの義務化の検討に当たっては、現時点において、ストレスチェ
ックを実施する場合の労働者のプライバシー保護が対応可能となってきて
いることについて検討を行った。
現状、ストレスチェックの実施を外部機関に委託している事業場は7割を
超えており、その委託先は、健診実施機関が最も多く4割弱、次いで EAP
(従業員支援プログラム)機関となっている。また、プライバシー保護の
観点から、ストレスチェック結果等の個人情報の管理を含めて外部機関を
活用する方法がある。
外部機関の活用については、一般健康診断において、全国各地の健診実施
機関が対応しており、当該機関がストレスチェックにも関与することが考
えられる。また、ストレスチェックはオンラインで実施できるサービスも
普及してきている。
平成 27 年のストレスチェック制度の導入以降、平成 31 年4月施行の改正
労働安全衛生法により、事業場における労働者の健康情報の適正な取扱に
ついて規定され、具体的な指針も策定されている。
このように、50 人未満の事業場において、ストレスチェックを実施する場
合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対
応可能な環境は一定程度整備されてきているものと考えられる。
産業医がいない小規模事業場では、適切な情報管理等が困難な場合もある
ので、50 人未満の事業場においては、原則として、ストレスチェックの実
施を労働者のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨される。
ただし、その場合であっても、事業者の取組が形骸化しないよう、事業者
として、実施方針の表明や実施計画の策定等により、ストレスチェック制
度に主体的に取り組んでいくことを基本とし、そのための実施体制・実施
方法について整理し、示していくべきである。
また、50 人未満の事業場が、委託する外部機関を適切に選定できるよう、

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