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資料1 中間とりまとめ案 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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び実施状況並びにそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行
わせることになっている。
なお、現在のストレスチェック指針やストレスチェック実施マニュアルで
は、50 人以上の事業場における実施体制・実施方法を念頭に示されている。
50 人未満の事業場についてもこれに準じて取組が行われることが望ましい
ものの、衛生委員会等の設置義務や産業医の選任義務がなく体制が脆弱で、
実態も多様なことから、現在の 50 人以上の事業場における実施体制・実施
方法を一律に求めることは困難であり、50 人未満の事業場に即した現実的
で実効性のある実施内容を求めていく必要がある。特に、家族的経営の事
業場や 10 人未満等の小規模な事業場についてはその実情を考慮するべきと
の意見もあった。
衛生委員会等の設置義務がない 50 人未満の事業場においては、労働者が安
心してストレスチェックを受検できるように、関係労働者の意見を聴く機
会を活用することが適当である。ただし、関係労働者の意見を聴く機会は、
その事業場の実情に応じた方法とし、衛生委員会等のように会議体の構成
要件は課さないことが適当であるものの、実効性を確保していくことが重
要である。
ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、一般健診と同様に、
50 人未満の事業場については、負担軽減の観点から課さないことが適当で
ある。
50 人未満の事業場に即した実施体制・実施方法等について整理し、マニュ
アル(モデル実施規程を含む)等を作成すべきである。
【マニュアルにおいて示すべきポイント】
・ 労働者のプライバシー保護の観点、人間関係に対する配慮
・ 衛生委員会等の設置がない場合の、関係労働者の意見を聴く方法
・ ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部
委託する場合であっても、事業者としてストレスチェック制度に主体
的に取り組んでいくための実施内容(外部機関を活用する場合も含め、
実施者(医師、保健師等)、実施事務従事者、実施責任者、ストレス
チェック結果の保存、面接指導、事後措置等)
・ 産業医の選任の有無や安全衛生推進者又は衛生推進者(選任義務は 10
人以上 50 人未満の事業場。)の選任の有無、10 人未満等の特に小規模
な事業場などのケースごとに、現状に即した取り組み可能な実施内容
・ 集団分析・職場環境改善の対応が困難な単位集団のケースにおける対
応等
・ 地産保等の支援の活用
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び実施状況並びにそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行
わせることになっている。
なお、現在のストレスチェック指針やストレスチェック実施マニュアルで
は、50 人以上の事業場における実施体制・実施方法を念頭に示されている。
50 人未満の事業場についてもこれに準じて取組が行われることが望ましい
ものの、衛生委員会等の設置義務や産業医の選任義務がなく体制が脆弱で、
実態も多様なことから、現在の 50 人以上の事業場における実施体制・実施
方法を一律に求めることは困難であり、50 人未満の事業場に即した現実的
で実効性のある実施内容を求めていく必要がある。特に、家族的経営の事
業場や 10 人未満等の小規模な事業場についてはその実情を考慮するべきと
の意見もあった。
衛生委員会等の設置義務がない 50 人未満の事業場においては、労働者が安
心してストレスチェックを受検できるように、関係労働者の意見を聴く機
会を活用することが適当である。ただし、関係労働者の意見を聴く機会は、
その事業場の実情に応じた方法とし、衛生委員会等のように会議体の構成
要件は課さないことが適当であるものの、実効性を確保していくことが重
要である。
ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、一般健診と同様に、
50 人未満の事業場については、負担軽減の観点から課さないことが適当で
ある。
50 人未満の事業場に即した実施体制・実施方法等について整理し、マニュ
アル(モデル実施規程を含む)等を作成すべきである。
【マニュアルにおいて示すべきポイント】
・ 労働者のプライバシー保護の観点、人間関係に対する配慮
・ 衛生委員会等の設置がない場合の、関係労働者の意見を聴く方法
・ ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部
委託する場合であっても、事業者としてストレスチェック制度に主体
的に取り組んでいくための実施内容(外部機関を活用する場合も含め、
実施者(医師、保健師等)、実施事務従事者、実施責任者、ストレス
チェック結果の保存、面接指導、事後措置等)
・ 産業医の選任の有無や安全衛生推進者又は衛生推進者(選任義務は 10
人以上 50 人未満の事業場。)の選任の有無、10 人未満等の特に小規模
な事業場などのケースごとに、現状に即した取り組み可能な実施内容
・ 集団分析・職場環境改善の対応が困難な単位集団のケースにおける対
応等
・ 地産保等の支援の活用
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