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資料1 中間とりまとめ案 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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集団分析の単位が 10 人を下回る場合には、実施者は、集団分析の対象とな
る全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に集団分析の結果を提供
してはならない(ただし、個々の労働者が特定されるおそれのない方法で
集団分析を実施した場合はこの限りではない)とされている。
ストレスチェック制度が、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然
に防止する一次予防を主目的とすることを踏まえれば、セルフケアととも
に職場環境の改善も重要であり、事業者においては、個人のストレスチェ
ック結果を集団的に分析し、その分析結果に基づき必要な職場環境の改善
の取組を行うべきである。一方で、当該事項に係る平成 27 年の労働安全衛
生規則改正当時においては、集団的分析が広く普及している状況にはない
こと等から、集団分析及び職場環境改善の取組は事業者の努力義務とされ
た。
ストレスチェックの実施に加え、その結果の集団分析及び職場環境改善の
取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等が見られている。
ストレスチェック制度については、ストレスチェック及び面接指導による
個人のストレスの低減と併せて、集団分析・職場環境改善の実施を通じて、
職場環境の改善によるストレス要因そのものの低減を一体的に進めていく
ことが重要である。
一方、集団分析・職場環境改善の今後のあり方について、次のような観点
から検討を行った。
① 集団分析・職場環境改善の実施状況









集団分析の実施状況については、令和4年度労働安全衛生実態調査によれ
ば、集団分析を実施した事業所の割合は 50 人以上の事業所で 62.0%、10~
49 人の事業所で 23.2%にとどまっている。
また、令和3年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証
に係る調査等事業報告書」によれば、集団分析を実施していなかった(で
きなかった)理由として、「集団分析の必要性を感じなかった」が最も多い。
併せて、職場環境改善の実施状況については、令和4年度労働安全衛生実
態調査によれば、集団分析結果を活用した事業所の割合は 50 人以上の事業
所で 50.5%、10~49 人の事業所で 18.5%にとどまっている。
また、令和3年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証
に係る調査等事業報告書」によれば、職場環境改善を実施しなかった(で
きなかった)理由として、「集団分析結果から職場・部署ごとのリスク・課
題を洗い出すのが困難だった」が最も多く3割を占めていた。次いで、「職
場環境改善に必要なマンパワーや経費が確保できなかった」が2割となっ

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