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【参考資料2】これまでの議論で出された主な意見.pdf (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》 |
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○ 仮に、濫用等のおそれのある医
③濫用等のおそれのある (若年者への対応)
【第2回】
薬品を法律上位置づけ、若年者へ
医薬品の販売時の対応
○ 啓発という点では小中学校からの啓発は重要で、学校薬剤師として薬物濫用防止教育等に取り組んでいるが、文科
の販売数量の制限を設ける場合、
のあり方
省への協力要請が必要。過剰摂取リスク排除と使用時の注意喚起の実効性を両立させる制度設計、そして、専門家の
関与が不可欠。医薬品購入者の状況を確認し、必要な指導・啓発を行った後に提供・販売する制度とすることが重要。ま 若年者等に対する販売において対
た、小容量1個の販売を原則とすることや、薬剤師等による情報提供の徹底、声掛けの実効性から直接購入者の手の届 面又はオンライン服薬指導により情
く場所に陳列しないということも必要。
報提供を義務とする等の場合に
○ 若年者を中心としたいわゆるオーバードーズの問題については、一般用医薬品を販売する立場として、今後も協力させ
は、法改正が必要。
ていただく。一方で、武見厚労大臣も国会で述べられたように、国民の医薬品へのアクセスを阻害することがないよう、バラン
スの取れた対策が必要であり、販売側にとって現実的に対応可能で、かつ有効な対策である必要がある。
○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売について、この数年、厚生労働省より数次にわたる通知等が発出されており、今 【関係条文】
ほか
般、更なる規制強化が提案されているが、立法による規制強化に当たっては前提としての立法事実が必要。いわゆるオー 薬機法第36条の10
バードーズとはどのような濫用状態を示すのか、また、救急搬送や中毒性を起こした若年者がどの成分をどの程度服用して
いるのか、販売規制を強化すべき立法事実を客観的なデータに基づき議論頂き、データ等でお示しいただくことが、販売規
制に対する国民の納得が得られると考えている。
○ 通常のネット販売について、一律に禁止してしまうのではなく、記録等を取った上で、20歳未満であるとか、複数個、大
容量の場合などの事情を聞いた上で、販売する道を残す必要があるのではないか。
○ 根本問題に目を向けた対策も一緒に進めずに購入のハードルだけを上げてしまうと、結局、濫用するものが変わってし
まって別の方向に行ってしまったり、薬を買いに来て何かにつなげるきっかけを排除してしまうことにもなりかねないため、販売
規制だけでなく、総合的に対策を考える必要がある。
○ 販売規制の強化にかなり偏ってしまうと、販売現場の負担増加、あるいは、適正利用者が買いにくい状況をもたらして
しまうという側面もあるため、問題の所在、規制によってどういう効果を見込もうとしているのかをはっきりした上で対策を考える
必要がある。支援機関や相談機関を充実させていくこととか、あるいは、販売者の立場でそこにどうつなげていくか、機関の存
在の周知についても重要。
○ インターネット販売をやっている事業者がビデオ通話を導入するのは負担が大きく、もし本当に必須にしてしまうと、対象
の販売を取りやめる、ネット販売はしないという所がかなり多くなり、市販薬へのアクセスが阻害される可能性が出てくる。
○ 資格者による関与の明確化をすべきだということ自体に異論はないが、現場の実態もしっかり把握しながら、ここをこう改
善したらこういう効果が得られるのではないかというところをしっかり検討した上で議論していただきたい。
○ 日本はヘルスリテラシーの教育が遅れており、国民もなかなか力が付いていない中でOTCを広げてきた問題がある。た
だ、ここへきて若者などのオーバードーズは非常に問題となっており、医薬品に関わる者が一致団結して止めていかねばなら
ない。その中で、医薬品販売業界や経済団体の協力度合いが少ないのではないかという気がする。
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③濫用等のおそれのある (若年者への対応)
【第2回】
薬品を法律上位置づけ、若年者へ
医薬品の販売時の対応
○ 啓発という点では小中学校からの啓発は重要で、学校薬剤師として薬物濫用防止教育等に取り組んでいるが、文科
の販売数量の制限を設ける場合、
のあり方
省への協力要請が必要。過剰摂取リスク排除と使用時の注意喚起の実効性を両立させる制度設計、そして、専門家の
関与が不可欠。医薬品購入者の状況を確認し、必要な指導・啓発を行った後に提供・販売する制度とすることが重要。ま 若年者等に対する販売において対
た、小容量1個の販売を原則とすることや、薬剤師等による情報提供の徹底、声掛けの実効性から直接購入者の手の届 面又はオンライン服薬指導により情
く場所に陳列しないということも必要。
報提供を義務とする等の場合に
○ 若年者を中心としたいわゆるオーバードーズの問題については、一般用医薬品を販売する立場として、今後も協力させ
は、法改正が必要。
ていただく。一方で、武見厚労大臣も国会で述べられたように、国民の医薬品へのアクセスを阻害することがないよう、バラン
スの取れた対策が必要であり、販売側にとって現実的に対応可能で、かつ有効な対策である必要がある。
○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売について、この数年、厚生労働省より数次にわたる通知等が発出されており、今 【関係条文】
ほか
般、更なる規制強化が提案されているが、立法による規制強化に当たっては前提としての立法事実が必要。いわゆるオー 薬機法第36条の10
バードーズとはどのような濫用状態を示すのか、また、救急搬送や中毒性を起こした若年者がどの成分をどの程度服用して
いるのか、販売規制を強化すべき立法事実を客観的なデータに基づき議論頂き、データ等でお示しいただくことが、販売規
制に対する国民の納得が得られると考えている。
○ 通常のネット販売について、一律に禁止してしまうのではなく、記録等を取った上で、20歳未満であるとか、複数個、大
容量の場合などの事情を聞いた上で、販売する道を残す必要があるのではないか。
○ 根本問題に目を向けた対策も一緒に進めずに購入のハードルだけを上げてしまうと、結局、濫用するものが変わってし
まって別の方向に行ってしまったり、薬を買いに来て何かにつなげるきっかけを排除してしまうことにもなりかねないため、販売
規制だけでなく、総合的に対策を考える必要がある。
○ 販売規制の強化にかなり偏ってしまうと、販売現場の負担増加、あるいは、適正利用者が買いにくい状況をもたらして
しまうという側面もあるため、問題の所在、規制によってどういう効果を見込もうとしているのかをはっきりした上で対策を考える
必要がある。支援機関や相談機関を充実させていくこととか、あるいは、販売者の立場でそこにどうつなげていくか、機関の存
在の周知についても重要。
○ インターネット販売をやっている事業者がビデオ通話を導入するのは負担が大きく、もし本当に必須にしてしまうと、対象
の販売を取りやめる、ネット販売はしないという所がかなり多くなり、市販薬へのアクセスが阻害される可能性が出てくる。
○ 資格者による関与の明確化をすべきだということ自体に異論はないが、現場の実態もしっかり把握しながら、ここをこう改
善したらこういう効果が得られるのではないかというところをしっかり検討した上で議論していただきたい。
○ 日本はヘルスリテラシーの教育が遅れており、国民もなかなか力が付いていない中でOTCを広げてきた問題がある。た
だ、ここへきて若者などのオーバードーズは非常に問題となっており、医薬品に関わる者が一致団結して止めていかねばなら
ない。その中で、医薬品販売業界や経済団体の協力度合いが少ないのではないかという気がする。
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