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【参考資料2】これまでの議論で出された主な意見.pdf (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》
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(4)デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売
検討項目

主な意見

法律改正との関連性 (案)

①受渡店舗と管理店舗
の範囲

【第3回】
○ 仮に、薬剤師又は登録販売
○ 同一都道府県内のみしかオンライン展開ができないとするのは、オンラインが可能と言っておきながら事実上骨抜きにして
者が情報提供等を行った上で、薬
いる。地理的範囲に限る、同一都道府県内に限るということは合理性がない。
剤師等が実地に不在の店舗で遠
○ 遠隔管理に当たっては、高度なデジタル技術が開発され、確実に人、もの、設備、業務等が管理できることが確認され
ていることを前提として進めていくべき。購入者への最終的な責任は管理店舗が負うべき。遠隔管理を認めることは制度を 隔で管理している一般用医薬品を
大きく変えることになるため、最初から複数の店舗ありき、複数の都道府県にまたがる実施は考えられない。何か新しいことを 販売することを可能とする場合に
始めるときには一気に進めず少しずつ進めていくべきで、まして医療に関すること、国民の健康に関することなので、より慎重 は、法改正が必要。
に進めていく必要がある。
○ 今の時点では都道府県で管理することの必要性は同意するが、将来的な地域のアクセスを鑑みると、実施後に一定
【関係条文】
期間結果が出た段階で地域の見直しということを、アクセスが悪い地域を含めて見直す必要がある。
○ 監視指導を適切に行うためには管理店舗と受渡店舗を所管する自治体間での緊密な連携が必要であり、まずは同 薬機法第26条 ほか
一都道府県内に限る必要がある。ただし、同一都道府県内といっても管理者、有資格者と販売の現場が離れるため、厚
労省と連携しながらきちんと監視体制を構築していく必要がある。

②その他

【第1回】
○ この手の議論は、アクセルを踏みつつブレーキを踏んで、ときどきブレーキが強すぎてアクセルを何のために掛けたのか分か
らないということになりかねない。結果としてデジタルの利点を潰すことになるような制度改正にならないように、改めて利用者
視点、それからデジタルの良さをどうやって活かすのかという点について、きちんと議論をしていただきたい。
○ 医療、そして医薬品に関するルールは、何より国民の健康、生命を守るために不可欠なものであるため、国民、患者の
安全を第一に考えた上で、ICT技術の有効な活用も含め、時代の要請に即応できるよう、新たな視点も踏まえて、検討し
ていくべき。

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