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資料2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45155.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第5回 11/7)《厚生労働省》
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ともに、当該利用者の状態や求めを踏まえた適切なサービスが提供されるよ
う、ケアプランの作成や、サービス担当者会議等を通じて最も適切な支援を
組み立てる行為が必要。その後のモニタリングを通じた利用者の状態に応じ
たケアプランの見直し等を含め、利用者に寄り添い、自立支援と尊厳の保持
を図っていく一連のプロセスを担うことが、居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーに求められる役割。


その一方で、高齢者の医療ニーズの高まりや、世帯の抱える課題の複雑
化・複合化により、利用者や家族からの幅広い相談・依頼に、ケアマネジャ
ーが対応せざるを得ない状況。居宅介護支援事業所のケアマネジャーの業務
が増加している中、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがその専門性を生
かし、個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力し、必要な支援が
適切に行われるようにするための環境整備が必要。



居宅介護支援事業所は個々の利用者に対するケアマネジメントに重点、地
域包括支援センターは社会資源への働きかけを含めた地域全体の支援に重点。
この役割を中心に据えつつ、それぞれにおいて従事するケアマネジャーの業
務の在り方を考えていくことが重要。



その中で、居宅介護支援事業所における介護予防支援や介護予防ケアマネ
ジメントの実施状況を踏まえ、地域の要支援者等に対するケアマネジメント
が、地域の実情に応じて適切に行うことができるよう支援することが重要。

(居宅介護支援事業所における業務の在り方)
○ 居宅介護支援事業所において現にケアマネジャーが実施している業務につ
いては、
① 法定業務
② 保険外サービスとして対応しうる業務
③ 他機関につなぐべき業務
④ 対応困難な業務
等に分類される。(具体的な業務のイメージについては、別添参照。)


①の業務の中には、アセスメントやモニタリング等、利用者と直接関わる
ものと、給付管理をはじめとする事務的な業務が存在しており、ケアマネジ
ャーに求められる役割との関係から、事業所内でのそれぞれの業務の分担を
検討することが必要。利用者と直接関わるものについては、更なる質の向上
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