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参考資料1-4 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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【代理人が来庁する場合】
①甲の書類(1点以上)又は乙の書類(顔写真付きのものに限る)を合計2点以上

甲 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳
・運転免許証
・個人番号カード
・在留カード



・運転経歴証明書(※1)
・住民基本台帳カード
・特別永住者証明書

・旅券
・一時庇護許可書又は仮滞在許可書
(※1)交付年月日が平成 24 年4月1日以降のもの

・敬老手帳
・健康保険又は介護保険の被保険者証 ・医療受給者証
・各種年金証書
・年金手帳
・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)
・障害福祉サービス受給者証
・自立支援医療受給者証
・戦傷病者手帳
・生活保護受給者証
・住民名義の預金通帳
・個人番号カード顔写真証明書(※2)
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・子ども医療費受給者証 ・各種資格証(電子工事士免状、無線従事者免許証等)
・船員手帳
・官公署がその職員に対して発行した身分証明書
・民間企業の社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類
・教習資格認定証
・検定合格証
・甲の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
(注)有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものを準備ください。

②甲の書類+乙の書類
③乙の書類(写真付きのものに限る)+左以外の乙の書類2点
(※2)顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、病院の施設長などが申請者の顔写真を証明した書類を作成い
ただくことも可能です。詳細は P7 をご覧ください。

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