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参考資料1-4 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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施設・支援団体等による代理交付への助成の流れ

(市区町村職員用)

く報償資を支払う場合>

施設・支援団体等との打合せ (人数、日程、住民票の所在地、準備物等)

・ 施設・支援団体等に対し、職員等を代理人とした代理交付の依頼を行う

・ 可能であれば、代理交付の対象者、その住所等を確認する (他の市区町村に住民票が
ある方は対象外となる)

・ 代理交付報告書 (代理交付を行う者の一覧表) を作成いただく

代理交付のために必要となる以下の書類の準備を依頼する

・代理人及び交付申請者の本人確認書類

・回答書、委任状、暗証番号設定依頼書

・ 交付申請者の出頭が困難であることを疎明する資料

・通知カード (お持ちの方のみ)

・ 住民基本台帳カード (お持ちの方のみ)

施設・支援団体等の方が代理交付のため来店
・ 代理交付のために必要なる書類の提示を受け、代理交付報告書を収受

STEP3

代理交付
・ 交付申請者が、STEP 2で収受した代理交付報告書に掲載されていることを確認

施設・支援団体等へ報償殴を支払

・ 各団体の財務規則等に量づき、施設・支援団体等に支払を行う

・ 団体の判断で 1 件当たり2,000円を超えた支払を行うことも可 (ただし、その場合で
も補助金の対象は 1 件当たり2,000円を上限とする)

STEP 5

総務省人マイナンバーカード交付事務旨補助金の交付申請 (補助金額は1件

当たり2,000円が上限)

・ STEP4で 1 件当たり2,000円を超えた支払を行った場合であっても、補助金申請額
は1 件当たり2,000円が上限となる

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