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参考資料1-4 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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申請に必要な書類


(4) 本人確認書類

本人確認書類は以下のとおりです。

(注)有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものを準備ください。

(1)甲の書類2点

甲 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳
・運転免許証
・個人番号カード
・在留カード

・運転経歴証明書(※1)
・住民基本台帳カード
・特別永住者証明書

・旅券
・一時庇護許可書又は仮滞在許可書
(※1)交付年月日が平成 24 年4月1日以降のもの

(2)甲の書類1点+乙の書類1点



・敬老手帳
・健康保険又は介護保険の被保険者証 ・医療受給者証
・各種年金証書
・年金手帳
・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)
・障害福祉サービス受給者証
・自立支援医療受給者証
・戦傷病者手帳
・生活保護受給者証
・住民名義の預金通帳
・個人番号カード顔写真証明書(※2)
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・子ども医療費受給者証 ・各種資格証(電子工事士免状、無線従事者免許証等)
・船員手帳
・官公署がその職員に対して発行した身分証明書
・民間企業の社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類
・教習資格認定証
・検定合格証
・Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類

(3)
「甲の書類1点」又は「乙の書類2点」しかない場合:次の方法により「甲の書類1点」又は「乙の書類2点」
で本人確認書類とできますので、市区町村にご相談ください。
① 事前に市区町村から住所地あてに「申請が意思に基づくこと等の照会回答書」を送付してもらい、当該回答書
を記載の上、当日提出いただく。
② 個人番号通知書・通知カードをお持ちの場合には、当日、市区町村職員が持参した回答書を記載の上、提出い
ただく。
③ 施設入所者の出張申請受付では、施設において交付申請者名簿を作成・市区町村に事前に送付し、当日、市区町
村職員が持参した回答書を記載の上、提出いただく。
(※2)顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、病院の施設長など(注)が申請者の顔写真を証明した書類を
作成いただくことも可能です。フォーマットは以下のとおりです。
(①が作成する場合)

(②が作成する場合)

(③が作成する場合)

(④が作成する場合)
(注)個人番号カード顔写真証明書を作成できる者
①病院長又は施設長
(交付申請者が長期入院している者や介護施設等に入所している者である場合)

②ケアマネージャー及び施設長
(交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合)

③法定代理人(交付申請者が 15 歳未満の未成年者又は成年被後見人である場合)
④公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長
(交付申請者が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合)

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