よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-4 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
これまで周知している内容の詳細は以下のとおりです。
(1)交付申請者の写真
マイナンバーカードの交付申請時に添付する交付申請者の写真については無帽、正面、無背
景が原則となっていますが、やむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない方に
ついては、以下の対応をしていただくことで使用を認めています。
1 対応方法
① オンラインによる申請
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話し、具体的な理由とともに
交付申請者の申請書 ID を伝える。
② 郵送による申請
交付申請書の表面の氏名欄に、具体的な理由を記載して、交付申請書を送付する。
③ 窓口による申請
市区町村から機構の住基ネット・マイナンバーカードヘルプデスク(0570-666-535)
に、具体的な理由とともに交付申請者の申請書 ID を連絡する。
※写真が暗い、トリミングができない等の場合や、写真以外の理由で申請が不備となる場合が
あることにご留意ください。
2.使用可能な写真として認められる場合の参考例(以下の場合以外でも、使用可能となる場
合あり。)
① 宗教上の理由の場合
ターバン、ヒジャブ等を着用しているが、顔の器官が判断できる場合(ただし、宗教上の服
装と判断できないものは除く)
② 医療上の理由の場合
医療器具※と判断できる場合
※ 車椅子、ペースメーカー、首や鼻等に装着しているチューブ、ベッドや布団(寝たきり
の場合)、眼帯、ガーゼ、絆創膏 等
③ 乳幼児の場合
口を開けている、舌を出している、人の手または物体が写りこんでいるが顔の器官すべてが
確認できる、よだれ・涙・食べかすが付いている場合
④ 障がいのある方の場合
事故や顔面麻痺等による顔の歪み等により正面を見ることが難しい、視線が定まらない、障
がいを理由に日常的に眼帯、サングラス、ガーゼ、絆創膏等を着用している場合
⑤ 寝たきりの方の場合
枕やシーツ等が写りこんでいる場合
※令和5年3月29日付け事務連絡「マイナンバーカードの交付申請時にやむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない方への
対応について」より

21