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参考資料1-4 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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(4)点字による記載の取扱い
マイナンバーカードの交付申請書等には、申請者自身の申請意思及び申請内容を確認するた
めの自署欄が設けられており、自署欄への署名又は記名押印が必要となっているところ、点字
による記載のあるものについて、下記のとおり取扱うこととしています。
1 交付申請書の自署欄に記載された点字を記名として取扱い、併せて押印があれば有効な申
請として受け付けること。
マイナンバーカードの交付申請書には、
「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネ
ットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」
(以下「カード省令」とい
う。)
(平成 26 年総務省令第 85 号)第 20 条の規定より「署名又は記名押印」が必要とな
る。点字は筆跡鑑定が出来ず本人性の確認ができないことから、署名とするのは困難であ
る。一方、記名には明確な定義はないものの、申請受付者において確認できる文字であるか
否かが記名として認められるかを判断するにあたり重要であるところ、マイナンバーカー
ドの申請受付は、カード省令第 35 条に基づき、地方公共団体情報システム機構(以下「JLIS」という。)が、全市区町村からの委任を受けて、一括して行っていることに鑑み、JLIS の審査体制を強化することにより、点字を記名として認め、点字審査を実施することと
する。
2 交付通知書兼回答書の自署欄に記載された点字についても記名として取扱い、併せて押印
があれば有効として認めること。
交付申請書の自署欄に記載された点字を記名として認めることを踏まえ、交付通知書兼
回答書の自署欄に記載された点字についても、同様に記名として認める。
一方、
「交付通知書兼回答書」における「署名又は記名押印」は、市区町村の窓口におけ
る審査体制が一様ではないことから、市区町村の窓口における点字審査が困難な場合にお
いては、口頭での意思確認、代筆による措置等により対応することとして差し支えない。
3 以下について留意すること。
・ マイナンバーカードの交付申請書の自署については、交付通知書兼回答書と同じく、介
助者及び職員等の代筆の上、本人が押印したものについても、これまで通り有効なものと
して認められること。
・ 点字自体は正しい表記であるが記載位置が自署欄外にある場合については、それのみで
不備扱いとはしないこと。
・ 「通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について」
(平成 28 年1月
15 日付け事務連絡)について、改めて内容を確認の上、十分に配慮し、引き続き適切に
対応すること。
※平成 28 年 11 月1日付け総行住第 208 号「個人番号カードの交付申請書等の自署欄への点字による記載の取扱いにつ
いて」より
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マイナンバーカードの交付申請書等には、申請者自身の申請意思及び申請内容を確認するた
めの自署欄が設けられており、自署欄への署名又は記名押印が必要となっているところ、点字
による記載のあるものについて、下記のとおり取扱うこととしています。
1 交付申請書の自署欄に記載された点字を記名として取扱い、併せて押印があれば有効な申
請として受け付けること。
マイナンバーカードの交付申請書には、
「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネ
ットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」
(以下「カード省令」とい
う。)
(平成 26 年総務省令第 85 号)第 20 条の規定より「署名又は記名押印」が必要とな
る。点字は筆跡鑑定が出来ず本人性の確認ができないことから、署名とするのは困難であ
る。一方、記名には明確な定義はないものの、申請受付者において確認できる文字であるか
否かが記名として認められるかを判断するにあたり重要であるところ、マイナンバーカー
ドの申請受付は、カード省令第 35 条に基づき、地方公共団体情報システム機構(以下「JLIS」という。)が、全市区町村からの委任を受けて、一括して行っていることに鑑み、JLIS の審査体制を強化することにより、点字を記名として認め、点字審査を実施することと
する。
2 交付通知書兼回答書の自署欄に記載された点字についても記名として取扱い、併せて押印
があれば有効として認めること。
交付申請書の自署欄に記載された点字を記名として認めることを踏まえ、交付通知書兼
回答書の自署欄に記載された点字についても、同様に記名として認める。
一方、
「交付通知書兼回答書」における「署名又は記名押印」は、市区町村の窓口におけ
る審査体制が一様ではないことから、市区町村の窓口における点字審査が困難な場合にお
いては、口頭での意思確認、代筆による措置等により対応することとして差し支えない。
3 以下について留意すること。
・ マイナンバーカードの交付申請書の自署については、交付通知書兼回答書と同じく、介
助者及び職員等の代筆の上、本人が押印したものについても、これまで通り有効なものと
して認められること。
・ 点字自体は正しい表記であるが記載位置が自署欄外にある場合については、それのみで
不備扱いとはしないこと。
・ 「通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について」
(平成 28 年1月
15 日付け事務連絡)について、改めて内容を確認の上、十分に配慮し、引き続き適切に
対応すること。
※平成 28 年 11 月1日付け総行住第 208 号「個人番号カードの交付申請書等の自署欄への点字による記載の取扱いにつ
いて」より
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