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参考資料1-4 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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(2)知的・発達障害者に対するカードの交付
知的・発達障害のある交付申請者が、マイナンバーカードの交付のため出頭したところ、十
分なサポートや説明が受けられず、暗証番号の設定ができなかったことから、マイナンバーカ
ードの交付を受けられなかったという事態が生じているとの報告があったことから市区町村
において下記の対応を行って頂くこととしています。
1
知的・発達障害者は、暗証番号の検討に時間を要することがあることから、暗証番号の入
力の前に暗証番号を考えていただく時間を設けることや、暗証番号の設定についてイラス
ト等を用いた簡潔な説明用紙を作成すること、ゆっくり説明することなど丁寧に対応する
こと。
2
交付申請者が保佐開始又は補助開始の審判を受けていること(すなわち被保佐人又は被
補助人であること)が確認された場合でも、被保佐人及び被補助人については民法に定める
特定の行為を除き、単独で法律行為を行うことが可能であり、本人の意思確認を行った上
で、直接、マイナンバーカードの交付を行うことは可能であることから、1のとおり丁寧な
対応や説明を行うこと。
3
丁寧に説明を行ったとしても、交付申請者自身で暗証番号を設定することが困難と認め
られる場合は、介助者がその支援を行うことも差し支えないこと。
※令和3年6月 30 日付け事務連絡「知的・発達障害者に対してマイナンバーカードを交付する際の留意事項について」より
(3)視覚障害者への対応
市区町村における視覚障害を有する者への対応については、下記に留意の上、対応を行って頂
くこととしています。
1 視覚障害を有する方から個人番号の代読の要請があった場合には、代読を行う地方公共団
体の職員その他の補助者に対して当該視覚障害を有する方が行う個人番号が記載された書
類の提示及び補助者による個人番号の代読については、行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 19 条に規定され
ている特定個人情報の提供には当たらないものと考えられることから、適切に対応するこ
と。ただし、代読した個人番号について、個人番号利用事務又は個人番号関係事務を処理す
るためではなく、メモをとったり、録音をしたりすることにより収集又は保管することは、
同法第 20 条に規定されている収集等の制限に抵触する可能性があることに留意された
い。
2 個人番号の記載を求めることになる各種申請等において、視覚障害を有する方が個人番号
を自ら記載することができない場合には、持参している通知カードや個人番号カードに記
載された個人番号を代筆するなど適切に対応すること。また、こうした対応が難しい場合に
は、市町村の住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該申請者等の個人
番号を検索し、職員が記載して差し支えないこと。
3 個人番号等の代読や点字シールの配布等に関する要望については、積極的に障害福祉担当
課と通知カード・個人番号カード担当課との間で協力の上、対応すること。
※平成 28 年1月 15 日付け事務連絡「通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について」より
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知的・発達障害のある交付申請者が、マイナンバーカードの交付のため出頭したところ、十
分なサポートや説明が受けられず、暗証番号の設定ができなかったことから、マイナンバーカ
ードの交付を受けられなかったという事態が生じているとの報告があったことから市区町村
において下記の対応を行って頂くこととしています。
1
知的・発達障害者は、暗証番号の検討に時間を要することがあることから、暗証番号の入
力の前に暗証番号を考えていただく時間を設けることや、暗証番号の設定についてイラス
ト等を用いた簡潔な説明用紙を作成すること、ゆっくり説明することなど丁寧に対応する
こと。
2
交付申請者が保佐開始又は補助開始の審判を受けていること(すなわち被保佐人又は被
補助人であること)が確認された場合でも、被保佐人及び被補助人については民法に定める
特定の行為を除き、単独で法律行為を行うことが可能であり、本人の意思確認を行った上
で、直接、マイナンバーカードの交付を行うことは可能であることから、1のとおり丁寧な
対応や説明を行うこと。
3
丁寧に説明を行ったとしても、交付申請者自身で暗証番号を設定することが困難と認め
られる場合は、介助者がその支援を行うことも差し支えないこと。
※令和3年6月 30 日付け事務連絡「知的・発達障害者に対してマイナンバーカードを交付する際の留意事項について」より
(3)視覚障害者への対応
市区町村における視覚障害を有する者への対応については、下記に留意の上、対応を行って頂
くこととしています。
1 視覚障害を有する方から個人番号の代読の要請があった場合には、代読を行う地方公共団
体の職員その他の補助者に対して当該視覚障害を有する方が行う個人番号が記載された書
類の提示及び補助者による個人番号の代読については、行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 19 条に規定され
ている特定個人情報の提供には当たらないものと考えられることから、適切に対応するこ
と。ただし、代読した個人番号について、個人番号利用事務又は個人番号関係事務を処理す
るためではなく、メモをとったり、録音をしたりすることにより収集又は保管することは、
同法第 20 条に規定されている収集等の制限に抵触する可能性があることに留意された
い。
2 個人番号の記載を求めることになる各種申請等において、視覚障害を有する方が個人番号
を自ら記載することができない場合には、持参している通知カードや個人番号カードに記
載された個人番号を代筆するなど適切に対応すること。また、こうした対応が難しい場合に
は、市町村の住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該申請者等の個人
番号を検索し、職員が記載して差し支えないこと。
3 個人番号等の代読や点字シールの配布等に関する要望については、積極的に障害福祉担当
課と通知カード・個人番号カード担当課との間で協力の上、対応すること。
※平成 28 年1月 15 日付け事務連絡「通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について」より
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