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医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン及び医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の公表について(4/1)《厚生労働省》 |
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全体評価
1
全体評価について
評価センターが作成する全体評価は、個別の評価項目の評価結果を踏まえ、以下の表に基づいて
作成を行う。
※1:労働関係法令及び医療法に規定された事項(必須項目)に改善が必要な場合は評価保留とする。
※2:具体的には、B・連携B・C水準が適用されている医師の水準ごとの平均時間外・休日労働時間数
や、最長時間外・休日労働時間数、実際に年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超えた医師数等
の実績を基本として検討する。
2
全体評価等に関する留意点
○ 全体評価においては、労働関係法令及び医療法に規定された事項について、全ての項目が満
たされている旨を記載する。
○ 評価を受ける医療機関において、他の医療機関に対して模範となる医師の労働時間短縮に向
けた取組がある場合には、全体評価の中で言及する。
○ 労働関係法令及び医療法に規定された、医師労働時間短縮計画の作成や追
加的健康確保
措置の実施体制に改善が必要な場合には、その段階では評価センターは評価を保留し、改善後
に再度評価を行う。なお、改善に当たって、医療勤務環境改善支援センターの支援を受けるこ
とを評価センターから推奨する。
○ 2022 年度、2023 年度の書面評価において、「医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取
組に改善の必要があり、医師労働時間短縮計画案も見直しが必要である」と見込まれる場合に
は、評価センターは書面のみで評価を決定せずに、訪問を踏まえて評価を行うこととする。な
お、評価センターは、訪問による評価の前に、取組の見直しについて、医療機関に対し助言を
行うこととする。
30
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全体評価について
評価センターが作成する全体評価は、個別の評価項目の評価結果を踏まえ、以下の表に基づいて
作成を行う。
※1:労働関係法令及び医療法に規定された事項(必須項目)に改善が必要な場合は評価保留とする。
※2:具体的には、B・連携B・C水準が適用されている医師の水準ごとの平均時間外・休日労働時間数
や、最長時間外・休日労働時間数、実際に年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超えた医師数等
の実績を基本として検討する。
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全体評価等に関する留意点
○ 全体評価においては、労働関係法令及び医療法に規定された事項について、全ての項目が満
たされている旨を記載する。
○ 評価を受ける医療機関において、他の医療機関に対して模範となる医師の労働時間短縮に向
けた取組がある場合には、全体評価の中で言及する。
○ 労働関係法令及び医療法に規定された、医師労働時間短縮計画の作成や追
加的健康確保
措置の実施体制に改善が必要な場合には、その段階では評価センターは評価を保留し、改善後
に再度評価を行う。なお、改善に当たって、医療勤務環境改善支援センターの支援を受けるこ
とを評価センターから推奨する。
○ 2022 年度、2023 年度の書面評価において、「医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取
組に改善の必要があり、医師労働時間短縮計画案も見直しが必要である」と見込まれる場合に
は、評価センターは書面のみで評価を決定せずに、訪問を踏まえて評価を行うこととする。な
お、評価センターは、訪問による評価の前に、取組の見直しについて、医療機関に対し助言を
行うこととする。
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