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医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン及び医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の公表について(4/1)《厚生労働省》
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47 年労働省令第 32 号)第 22 条第9号)とあり、追加的健康措置においても、事業者から産業
医の勧告等の報告がなされるため、既存の衛生委員会の効果的な活用が求められるが、医療機
関の組織体制として、長時間労働医師の健康確保に特化した他の実施体制を敷くことも可能で
ある。
健康診断については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条に基づき、適切に実施
すること。
健康診断の実施時には、期間を長めに設定したり、連携病院なども含めどこでも健診可能とし
たり、受診しやすい仕組みを医療機関で提示することが望ましい。
B水準、連携B水準及びC水準適用医師については特に、健康診断で追加での検査、受診が必
要とされた場合の受診勧奨、また、その結果のフォローまで確認することが望ましい。
面接指導が必要な医師数に対応した適切な数の面接指導実施医師を確保し、面接指導を実施す
ること。
面接指導実施医師が産業医ではない場合に、産業医に相談可能な体制、また、面接指導実施医
師が、面接指導対象医師の直接の上司とならないような体制を整備すること。
面接指導を実施するにあたって、産業医又は面接指導実施医師とともに担当の事務職員の配置
もしくは健康管理センターのような組織と協働すること。
面接指導対象の医師については、本人のみではなく、所属長及び勤務計画管理者にも面接指導
の実施について連絡体制が確保されていること。
面接指導実施医師へ面接指導対象医師の勤務状況等、面接指導に必要な情報を提供すること。
就業上の措置が必要となった場合及び月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた場合、当該医
師の所属長と勤務計画管理者には管理者又は労務管理責任者より通知する体制がとられること。
就業上の措置が必要となった場合及び月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた場合、当該医
師個人が勤務変更等の調整を実施するのではなく、事務部門、所属長又は勤務計画管理者が実
施すること。
年に1回は職員満足度調査及びB水準、連携B水準及びC水準適用医師からの意見収集を実施
し、健康面と勤務へのモチベーション、医療提供体制に関する懸念事項等の内容について、情
報を収集していること。

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