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医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン及び医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の公表について(4/1)《厚生労働省》
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時間外・休日労働時間数の超過防止や休日の確保、代償休息の付与等における勤務変更に対応
するため、月に2回、各診療部門の長又は勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時間の状
況について把握できること。
⑧ 医師本人へ自身の労働時間について、時間外・休日労働の上限、勤務間インターバル確保や代
償休息の付与等に対応できるように、月に1回フィードバックされること。
⑨ 月ごとの勤務実態の把握や注意喚起を実施しているにも関わらず、勤務実態に課題がある診療
科や医師については、医療機関として行動変容を起こす取組を実施することが望ましい。
⑩ 実態を反映した労働時間に関する勤怠管理データを集計し、年次、診療科、B水準、連携B水
準及びC水準適用医師についての傾向や労働時間の変化を確認すること。

(4)医師の労働時間短縮に向けた取組
① 病院長や診療科長等が管理者のマネジメント研修を受講していること。
② 医療機関内の管理職層に向けたマネジメント研修が少なくとも年に1回実施されていること。
③ 各診療部門の長又はシフト管理者に、人事・労務管理の各種規程、勤務計画作成・管理に関す
る研修が少なくとも年に1回実施されていること。
④ 医師に対して、勤怠管理や当人が実施すべき内容(始業・退勤時刻の申告、副業・兼業先の労
働時間の申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認等)について、少なくとも年に1回周
知され、さらにB水準、連携B水準及びC水準適用医師に対しては、勤怠管理や当人が理解す
べき内容(始業・退勤時刻の申告、健康管理の重要性、面接指導の受診等)に関する研修が少
なくとも年に1回は実施されていること。
⑤ タスク・シフト/シェアについて、検討会において特に推進するとされている事項等のうち、
現行制度上、多職種が可能であるが、タスク・シフト/シェアできていない項目は必須で進め
る等の取組を進めていること。
⑥ タスク・シフト/シェアの実施に当たり、関係職種への説明会や研修を開催するとともに、患
者への説明を院内掲示等によって実施していること。
⑦ 夜間、休日の勤務体制について、宿日直の時間帯に勤務する医師を減少させるための方策を検
討し、実施していること。
(例:各科当直の廃止・グループ当直の導入等)
⑧ 複数主治医制やチーム制等の労働時間短縮効果が期待できる取組を導入し、効率的な勤務体制
を検討し、実施していること。
⑨ 会議や研修の効率化・合理化等が検討され、実施されていること。
⑩ 勤務医の労働時間短縮を実現するためには、近郊の患者、地域住民、またクリニックの理解が
不可欠である。「上手な医療のかかり方」に係る取組を踏まえ、自院が果たすべき役割(病診
連携、外来診療のあり方、対象患者等)を検討し、検討結果を踏まえた取組を実施しているこ
と。
⑪ 短時間勤務や院内保育所の整備等の多様で柔軟な働き方の提示と環境の整備をするとともに、
ICT を活用した業務効率化に取り組んでいること。
⑫ 副業・兼業を行う医師について、副業・兼業先への労働時間短縮の協力の要請を行っているこ
と。
⑬ C-1水準を適用する臨床研修医・専攻医の研修の効率化の取組や、C-2水準を適用する医師
の相談に対応できる体制の構築が行われていること。
⑭ 「上手な医療のかかり方」に係る取組を踏まえつつ、医療機関の取組の中で、患者に理解を求
める必要がある内容(診療時間外の病状説明の原則廃止、外来診療科の制限や時間短縮等)に
おいて、掲示やホームページ等で患者への周知が行われていること。
⑮ 年に1回は患者満足度調査を実施し、医療の質の低下や医療機関の課題と捉える内容について、
情報を収集していること。

(5)医師の健康確保に関する取組
① 衛生委員会を適切な頻度で開催し、衛生委員会の審議事項として、「長時間にわたる労働によ
る労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」(労働安全衛生規則(昭和

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