よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 文部科学省提出資料(大学病院を取り巻く現状と課題) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43385.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第22回 11/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
大学病院の概要(位置付け・役割)
■大学病院の法令上の位置付け
○ 医師又は歯科医師の養成を行う、大学の医学部又は歯学部の教育研究に必要な施設として必置とされている(大学設置基準第39条第1項)。
○ なお、多くの大学病院が、高度な医療の提供、高度な医療技術の開発・ 評価、研修の実践にあたる「特定機能病院」(医療法第4条の2)に承認さ
れている(令和6年10月1日現在、大学病院本院79病院が承認)。
■大学病院の使命・役割
教育
医学部生の臨床教育、卒後の初期・専門研修等を行う医師をはじめとするその他の医療従事者の養成機関。
→ 採算に関係なく、幅広い診療科・部門が必要。
研究
新しい診断・治療法の開発、難治性疾患の研究等を行う高度な研究機関。
→ 様々な疾病治療のための研究に多くの投資が必要。
診療
高度医療の提供、地域医療機関への医師の供給等を行う地域の中核的な高度医療機関。
→ 採算性の低い分野(小児・産科・精神・重症治療等)への支援や高度医療に対応するための高度な機器や人材の体制整備が必要。
特定機能病院の承認要件
医療法 第4条の2(抜粋)
◆高度の医療を提供する能力を有すること。
◆高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
◆高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。 等
承認要件
◆病床数400床以上を有すること。
◆16診療科全てを標榜すること。
◆外来患者紹介率が50%以上であること。
◆逆紹介患者数が40%以上であること。
◆医療安全管理責任者の配置や専従の医師、薬剤師及び看護師
の医療安全管理部門への配置など、医療安全管理部門の体制が
強化されていること。 ◆医師等が筆頭著者で査読のある学術雑誌
に掲載された英語論文
が年間70件以上あること。 等
特定機能病院の承認状況
大学病院の占める割合
10.2%
(9)
33.0% 89.8% 47.7%
(79/88) (42)
(29)
国立大学病院
公立大学病院
私立大学病院
その他
9.1%
(8)
1
■大学病院の法令上の位置付け
○ 医師又は歯科医師の養成を行う、大学の医学部又は歯学部の教育研究に必要な施設として必置とされている(大学設置基準第39条第1項)。
○ なお、多くの大学病院が、高度な医療の提供、高度な医療技術の開発・ 評価、研修の実践にあたる「特定機能病院」(医療法第4条の2)に承認さ
れている(令和6年10月1日現在、大学病院本院79病院が承認)。
■大学病院の使命・役割
教育
医学部生の臨床教育、卒後の初期・専門研修等を行う医師をはじめとするその他の医療従事者の養成機関。
→ 採算に関係なく、幅広い診療科・部門が必要。
研究
新しい診断・治療法の開発、難治性疾患の研究等を行う高度な研究機関。
→ 様々な疾病治療のための研究に多くの投資が必要。
診療
高度医療の提供、地域医療機関への医師の供給等を行う地域の中核的な高度医療機関。
→ 採算性の低い分野(小児・産科・精神・重症治療等)への支援や高度医療に対応するための高度な機器や人材の体制整備が必要。
特定機能病院の承認要件
医療法 第4条の2(抜粋)
◆高度の医療を提供する能力を有すること。
◆高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
◆高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。 等
承認要件
◆病床数400床以上を有すること。
◆16診療科全てを標榜すること。
◆外来患者紹介率が50%以上であること。
◆逆紹介患者数が40%以上であること。
◆医療安全管理責任者の配置や専従の医師、薬剤師及び看護師
の医療安全管理部門への配置など、医療安全管理部門の体制が
強化されていること。 ◆医師等が筆頭著者で査読のある学術雑誌
に掲載された英語論文
が年間70件以上あること。 等
特定機能病院の承認状況
大学病院の占める割合
10.2%
(9)
33.0% 89.8% 47.7%
(79/88) (42)
(29)
国立大学病院
公立大学病院
私立大学病院
その他
9.1%
(8)
1