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薬-3令和7年度薬価改定について➂ (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46353.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第229回 12/4)《厚生労働省》 |
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2.(1)改定の対象範囲
現
状
⚫ 平成28年の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(4大臣合意)では「価格乖離の
大きな品目について薬価改定を行う」、平成29年の「薬価制度の抜本改革について 骨
子」では、対象品目の範囲について「国民負担の軽減の観点から、できる限り広くする
ことが適当である」とされている。
⚫ 前回の診療報酬改定のない年の薬価改定となる令和5年度の薬価改定では、平均乖離率
7.0%の0.625倍である乖離率4.375%を超えるものを「価格乖離の大きな品目」とした。
⚫ 骨太の方針2024において、「2025年度薬価改定に関しては、イノベーションの推進、
安定供給確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の変化を踏まえ、国民皆保険の持続
可能性を考慮しながら、その在り方について検討する。」とされている。
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現
状
⚫ 平成28年の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(4大臣合意)では「価格乖離の
大きな品目について薬価改定を行う」、平成29年の「薬価制度の抜本改革について 骨
子」では、対象品目の範囲について「国民負担の軽減の観点から、できる限り広くする
ことが適当である」とされている。
⚫ 前回の診療報酬改定のない年の薬価改定となる令和5年度の薬価改定では、平均乖離率
7.0%の0.625倍である乖離率4.375%を超えるものを「価格乖離の大きな品目」とした。
⚫ 骨太の方針2024において、「2025年度薬価改定に関しては、イノベーションの推進、
安定供給確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の変化を踏まえ、国民皆保険の持続
可能性を考慮しながら、その在り方について検討する。」とされている。
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