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薬-3令和7年度薬価改定について➂ (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46353.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第229回 12/4)《厚生労働省》
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診療報酬改定のない年の薬価改定及びその対象範囲について
これまでの主な意見
• 平成28年の4大臣合意で国民負担の軽減とあるように、物価高騰や安定供給問題があるとしても、値引き販売が
行われている品目については、その薬価差を確実に国民に還元することが必要。
• 平成28年の4大臣合意に基づき、価格乖離の大きな品目について価格調整するもの。薬価改定の範囲については、
あらかじめ基準を決めるというよりも、その時々の経済状況や財政状況、関係する医療機関、薬局の経営状況を
勘案することが基本であり、また、薬価改定が行われることで、対応できている品目が再び安定供給が悪化する
ようでは意味がないため、具体的な供給状況も勘案するべきかどうかも検討が必要。医療の質向上の観点では、
薬価改定で得られた財源の一部を、診療報酬との密接な関係の中で捉えることが重要であり、これをもって質向
上につなげていくということを前提とした議論を積み重ねていく必要がある。

業界からのヒアリングでの主な意見
• 平均乖離率は直近では6%にまで縮小をいたしている状況。医薬品を取り巻く環境は、4大臣合意や、あるいは
抜本改革を行った頃から大きく変化をしており、課題も様変わりしていると認識。このような大きな変化を捉え
て、薬価制度について在り方を考えていくべき。
• 急激かつ持続的な物価高騰、円安、原材料調達難度の上昇、賃金上昇政策など、依然として国内のサプライ
チェーン維持に重大な影響が及んでいる。診療報酬改定のない年において薬価改定を実施する状況にはない。
• 医薬品の供給不足の早期解消が見込まれない状況であることを踏まえ、薬価改定を中断していただきたい。仮に
中断が難しいのであれば、安定供給すべき医薬品のカテゴリーとして、基礎的医薬品、安定確保医薬品カテゴ
リーA、不採算品再算定品を対象から除外していただきたい。それ以外の医薬品については、価格乖離の大きい
品目のみを対象としていただきたい。

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