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薬-3令和7年度薬価改定について➂ (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46353.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第229回 12/4)《厚生労働省》
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2.(2)適用する既収載品目の算定ルール
これまでの主な意見
<新薬創出等加算>
• 新薬創出加算の累積額控除を令和7年度に適用することを強く求める。令和6年度改革において、加算の要件を
緩和したことを踏まえれば、特許が切れたら速やかに累積額を控除するということは当然である。仮に診療報酬
改定のない年は、実勢価改定と連動するものを原則とする場合でも、新薬創出加算は、そもそも実勢価改定を猶
予する仕組みであるため、累積額控除も実勢価改定と関連するものとして適用すべき。
• 新薬創出等加算の累積額については、イノベーションの評価が既に充実されたことを踏まえ、最低限令和7年度
に控除し、保険財政に還元していただきたい。

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