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【資料1】電子処方箋の現況と今後の対応 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49644.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第192回 1/23)《厚生労働省》 |
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電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応
○
電子処方箋発行の再開を踏まえ、令和6年12月26日、各関係団体宛に、当分の間の対応として、以下の
対応について、医療機関・薬局・システムベンダーに周知徹底を促した(参考資料)。
○
医療現場にとって電子処方箋を利用しやすく、安全に運用できる仕組み・環境を整備するため、令和7年
夏頃までに電子処方箋管理サービスにおけるシステム改修を終える。
○
さらに、医薬品コードの仕組みのあり方については、令和7年夏頃を目処に今後の方向性を整理する。
【電子処方箋管理サービスのシステム改修を行うまでの当分の間の継続対応】
(医療機関・薬局・システムベンダー共通)
⚫ 医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて確認の上、厚生労働省への点検報告・電子処方箋の適
切な運用の実施
(医療機関)
⚫ 当分の間、適切な電子処方箋の発行が可能な場合を除き、紙の処方箋による発行を依頼
電子処方箋の発行が可能となるのは、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コードの設定やダミーコードを使用せずに電子処方箋を発行できる状態で
あるかについてシステムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した場合のみ
(薬局)
⚫ 電子処方箋を応需した場合、処方内容(控え)又は送付された医薬品のテキスト情報を合わせて確認し、調剤実施
点検報告が完了した薬局で調剤を受ける予定の患者に対しては、処方内容(控え)が患者に交付されていないことがあることに留意する。
(厚生労働省・実施機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会))
⚫ 上記に関する対応について、モニタリングをした上で、適切に対応できていない場合には必要な確認を実施
【システム上の対応】
⚫
電子処方箋管理サービスにおける改修を含む防止策に既に着手したところ、令和7年夏頃までに電子処方箋管理サービスにおける改修を終える
【更なる今後の対応】
⚫ 医薬品コードの仕組みのあり方について、令和7年夏頃を目処に今後の方向性を整理する
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○
電子処方箋発行の再開を踏まえ、令和6年12月26日、各関係団体宛に、当分の間の対応として、以下の
対応について、医療機関・薬局・システムベンダーに周知徹底を促した(参考資料)。
○
医療現場にとって電子処方箋を利用しやすく、安全に運用できる仕組み・環境を整備するため、令和7年
夏頃までに電子処方箋管理サービスにおけるシステム改修を終える。
○
さらに、医薬品コードの仕組みのあり方については、令和7年夏頃を目処に今後の方向性を整理する。
【電子処方箋管理サービスのシステム改修を行うまでの当分の間の継続対応】
(医療機関・薬局・システムベンダー共通)
⚫ 医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて確認の上、厚生労働省への点検報告・電子処方箋の適
切な運用の実施
(医療機関)
⚫ 当分の間、適切な電子処方箋の発行が可能な場合を除き、紙の処方箋による発行を依頼
電子処方箋の発行が可能となるのは、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コードの設定やダミーコードを使用せずに電子処方箋を発行できる状態で
あるかについてシステムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した場合のみ
(薬局)
⚫ 電子処方箋を応需した場合、処方内容(控え)又は送付された医薬品のテキスト情報を合わせて確認し、調剤実施
点検報告が完了した薬局で調剤を受ける予定の患者に対しては、処方内容(控え)が患者に交付されていないことがあることに留意する。
(厚生労働省・実施機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会))
⚫ 上記に関する対応について、モニタリングをした上で、適切に対応できていない場合には必要な確認を実施
【システム上の対応】
⚫
電子処方箋管理サービスにおける改修を含む防止策に既に着手したところ、令和7年夏頃までに電子処方箋管理サービスにおける改修を終える
【更なる今後の対応】
⚫ 医薬品コードの仕組みのあり方について、令和7年夏頃を目処に今後の方向性を整理する
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