よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】電子処方箋の現況と今後の対応 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49644.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第192回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について(令和6年12月26日厚生労働省医薬局総務課長通知)
○
電子処方箋管理サービスを再開するにあたり、令和6年12月26日に、電子処方箋システム一斉点検を踏ま
えた対応について(令和6年12月26日厚生労働省医薬局総務課長通知)において、以下の内容を医療機関・薬
局・システムベンダーへ周知。
⚫ 医療機関・薬局ともに対応いただきたいこと
・医療機関・薬局においては医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベ
ンダーとも確認の上、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内に沿って、厚生労働省への点検報告を行いつつ、電子処方箋を
適切に運用していただきたいこと。
⚫ 医療機関に対応いただきたいこと
・国において電子処方箋管理サービスの改修等が行われるまでの当分の間は、医師の処方意図と異なる医薬品の処方を防止するための安全対策
を優先し、以下の場合を除き、紙の処方箋を発行する。
-電子処方箋の発行が可能となるのは、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コード(※)の設定やダミーコードを使用せずに電子
処方箋を発行できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した場合のみとする。
・電子処方箋の発行が可能な状態で、患者が電子処方箋の発行を希望する場合においても、以下の対応を行う。
-以下のいずれかの場合には、電子処方箋の発行に加え、必ず処方内容(控え)を患者に交付する。
➢ 調剤を受ける予定の薬局が受診時点で未定の場合
➢ 厚生労働省ホームページで公表されていない薬局(点検報告未完了)での調剤を希望する場合
-以下の場合には、電子処方箋のみの発行を可能とする。
➢ 調剤を受ける予定の薬局が厚生労働省ホームページで公表されている薬局(点検報告完了)であることを確認した場合
・紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容(控え)の内容の差異等がないか、適時確認を行う。
(※)YJコード、レセプト電算処理コード、一般名コード
(注 1)電子処方箋を発行する場合には、ダミーコードを使用しないようにすること。(注 2)医療機関は患者を特定の薬局に誘導しないようにすること。
(注 3)なお、電子処方箋管理サービスにおける改修を含む防止策の速やかな着手及び医薬品のダミーコードを含めた仕組みのあり方について検討を進める。
15
○
電子処方箋管理サービスを再開するにあたり、令和6年12月26日に、電子処方箋システム一斉点検を踏ま
えた対応について(令和6年12月26日厚生労働省医薬局総務課長通知)において、以下の内容を医療機関・薬
局・システムベンダーへ周知。
⚫ 医療機関・薬局ともに対応いただきたいこと
・医療機関・薬局においては医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベ
ンダーとも確認の上、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内に沿って、厚生労働省への点検報告を行いつつ、電子処方箋を
適切に運用していただきたいこと。
⚫ 医療機関に対応いただきたいこと
・国において電子処方箋管理サービスの改修等が行われるまでの当分の間は、医師の処方意図と異なる医薬品の処方を防止するための安全対策
を優先し、以下の場合を除き、紙の処方箋を発行する。
-電子処方箋の発行が可能となるのは、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コード(※)の設定やダミーコードを使用せずに電子
処方箋を発行できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した場合のみとする。
・電子処方箋の発行が可能な状態で、患者が電子処方箋の発行を希望する場合においても、以下の対応を行う。
-以下のいずれかの場合には、電子処方箋の発行に加え、必ず処方内容(控え)を患者に交付する。
➢ 調剤を受ける予定の薬局が受診時点で未定の場合
➢ 厚生労働省ホームページで公表されていない薬局(点検報告未完了)での調剤を希望する場合
-以下の場合には、電子処方箋のみの発行を可能とする。
➢ 調剤を受ける予定の薬局が厚生労働省ホームページで公表されている薬局(点検報告完了)であることを確認した場合
・紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容(控え)の内容の差異等がないか、適時確認を行う。
(※)YJコード、レセプト電算処理コード、一般名コード
(注 1)電子処方箋を発行する場合には、ダミーコードを使用しないようにすること。(注 2)医療機関は患者を特定の薬局に誘導しないようにすること。
(注 3)なお、電子処方箋管理サービスにおける改修を含む防止策の速やかな着手及び医薬品のダミーコードを含めた仕組みのあり方について検討を進める。
15