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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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の取組を行った上で、以下のことに留意する必要がある。
・ 労働時間を通算した結果、1か月 100 時間以上の時間外・休日労
働が見込まれる場合には、面接指導の対象となること。副業・兼業
時の面接指導の具体的な実施方法については、本体QA6-2参
照。
・ 副業・兼業先の労働時間を通算した結果、自院での時間外・休日労
働により、
「時間外・休日労働時間の上限」を超過して労働させる
こととなった場合には、当該労働時間が自院の 36 協定の範囲内で
あったとしても、労基法第 141 条第3項違反となること。
このほか副業・兼業にあたっての留意事項は、
「副業・兼業の促進
に関するガイドライン」を参照すること。
11
(Q)管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している
場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要がある
か。
----------------------------------------------------------------(A)まず、新医療法第 110 条に規定する勤務間インターバルの確保等
に関する努力義務は、病院又は診療所に勤務しており、診療を直接の
目的とする業務を行う医師(以下本問において「勤務医」という。)
全般を対象としたものである。
そのため、労基法第 41 条第2号に規定する管理監督者である医師
が、勤務医に該当し、かつ、医療法施行規則第 73 条に規定する要件
を満たす場合には、管理者は勤務間インターバルの確保等に努める
ことが必要である。
一方、新医療法第 123 条等に規定する勤務間インターバルの確保
等に関する義務は、勤務医のうち、本体QA2-3及び2-5を踏ま
えて名簿を作成する等して、36 協定上においてBC水準の特定医師
として特定された医師を対象とするものであるところ、管理監督者
である医師は、労基法における労働時間、休憩、休日に関する規定が
適用されず、36 協定上においてBC水準の特定医師として特定され
ることもないことから、当該義務の対象とはならない。
注)管理監督者について
労基法第 41 条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」を指す。
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者
と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断さ
れる。
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・ 労働時間を通算した結果、1か月 100 時間以上の時間外・休日労
働が見込まれる場合には、面接指導の対象となること。副業・兼業
時の面接指導の具体的な実施方法については、本体QA6-2参
照。
・ 副業・兼業先の労働時間を通算した結果、自院での時間外・休日労
働により、
「時間外・休日労働時間の上限」を超過して労働させる
こととなった場合には、当該労働時間が自院の 36 協定の範囲内で
あったとしても、労基法第 141 条第3項違反となること。
このほか副業・兼業にあたっての留意事項は、
「副業・兼業の促進
に関するガイドライン」を参照すること。
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(Q)管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している
場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要がある
か。
----------------------------------------------------------------(A)まず、新医療法第 110 条に規定する勤務間インターバルの確保等
に関する努力義務は、病院又は診療所に勤務しており、診療を直接の
目的とする業務を行う医師(以下本問において「勤務医」という。)
全般を対象としたものである。
そのため、労基法第 41 条第2号に規定する管理監督者である医師
が、勤務医に該当し、かつ、医療法施行規則第 73 条に規定する要件
を満たす場合には、管理者は勤務間インターバルの確保等に努める
ことが必要である。
一方、新医療法第 123 条等に規定する勤務間インターバルの確保
等に関する義務は、勤務医のうち、本体QA2-3及び2-5を踏ま
えて名簿を作成する等して、36 協定上においてBC水準の特定医師
として特定された医師を対象とするものであるところ、管理監督者
である医師は、労基法における労働時間、休憩、休日に関する規定が
適用されず、36 協定上においてBC水準の特定医師として特定され
ることもないことから、当該義務の対象とはならない。
注)管理監督者について
労基法第 41 条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」を指す。
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者
と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断さ
れる。
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