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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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(Q)特定医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせるにあ
たっては、面接指導実施後、必ず何らかの措置を講じなければならな
いのか(面接指導実施医師が面接指導を実施した結果、管理者が措置
を講ずる必要がないと判断し、措置を講じなかった場合は、特定医師
に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせることはできない
のか。)。
----------------------------------------------------------------(A)面接指導実施医師が面接指導を実施した結果、当該医師が「就業上
の措置は不要」と意見し、当該意見に沿って、管理者が措置を講ずる
必要がないと判断し、措置を講じなかった場合でも、当該特定医師に
1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせるための要件は満た
すものと解するが、こうした場合においても、時間外・休日労働は必
要最小限とする必要があり、また、1箇月の時間外・休日労働が 155
時間を超えた特定医師に対しては、管理者は、労働時間の短縮のため
に必要な措置として、例えば本体QA3-5に示した措置を講ずる必
要がある。
なお、一般的には、一旦は就業上の措置は不要と判断した医師であ
っても、その後にその医師の心身の状況等に変化があったことを把握
した場合には、本体QA3-5を参考に就業上の措置をとるなど、必
要に応じた対応を行うことが望ましい。
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(Q)面接指導は、オンラインで実施することはできるか。
----------------------------------------------------------------(A)オンラインで面接指導を実施することは可能であるが、面接指導と
は、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)
から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把
握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関
する判断を行うものである。そのため、病院または診療所の管理者か
ら事前に提供された面接指導対象医師の情報等により、面接指導実施
医師が必要と認める場合には直接対面によって面接指導を行う必要
がある。
オンラインで面接指導を実施する場合には、平成 27 年9月 15 日
付け基発 0915 第5号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 66 条
の8第1項、第 66 条の8の2第1項、第 66 条の8の4第1項及び
第 66 条の 10 第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施につ
いて」
(最終改正令和2年 11 月 19 日)に基づき、面接指導に用いる
情報通信機器、面接指導の実施方法等について留意することが必要
である。
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(Q)特定医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせるにあ
たっては、面接指導実施後、必ず何らかの措置を講じなければならな
いのか(面接指導実施医師が面接指導を実施した結果、管理者が措置
を講ずる必要がないと判断し、措置を講じなかった場合は、特定医師
に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせることはできない
のか。)。
----------------------------------------------------------------(A)面接指導実施医師が面接指導を実施した結果、当該医師が「就業上
の措置は不要」と意見し、当該意見に沿って、管理者が措置を講ずる
必要がないと判断し、措置を講じなかった場合でも、当該特定医師に
1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせるための要件は満た
すものと解するが、こうした場合においても、時間外・休日労働は必
要最小限とする必要があり、また、1箇月の時間外・休日労働が 155
時間を超えた特定医師に対しては、管理者は、労働時間の短縮のため
に必要な措置として、例えば本体QA3-5に示した措置を講ずる必
要がある。
なお、一般的には、一旦は就業上の措置は不要と判断した医師であ
っても、その後にその医師の心身の状況等に変化があったことを把握
した場合には、本体QA3-5を参考に就業上の措置をとるなど、必
要に応じた対応を行うことが望ましい。
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(Q)面接指導は、オンラインで実施することはできるか。
----------------------------------------------------------------(A)オンラインで面接指導を実施することは可能であるが、面接指導と
は、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)
から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把
握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関
する判断を行うものである。そのため、病院または診療所の管理者か
ら事前に提供された面接指導対象医師の情報等により、面接指導実施
医師が必要と認める場合には直接対面によって面接指導を行う必要
がある。
オンラインで面接指導を実施する場合には、平成 27 年9月 15 日
付け基発 0915 第5号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 66 条
の8第1項、第 66 条の8の2第1項、第 66 条の8の4第1項及び
第 66 条の 10 第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施につ
いて」
(最終改正令和2年 11 月 19 日)に基づき、面接指導に用いる
情報通信機器、面接指導の実施方法等について留意することが必要
である。
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