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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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ることから、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師で管理監督者で
ある医師が、医療法施行規則第 73 条に規定する要件を満たす場合には、同施
設の管理者は当該医師に対して勤務間インターバルの確保等に努めることが
必要である。
※介護保険法
附則
(医療法の準用等)
第十条 医療法第百七条、第百八条及び第百十条から第百十二条までの規定
は、介護老人保健施設及び介護医療院について準用する。(略)
12
(Q)宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得ず
宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤等
も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤務の
みを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金はそれぞ
れどのように支払えばよいか。
----------------------------------------------------------------(A)労働時間規制の例外としての宿日直許可を受けた宿日直勤務(以
下本問において「許可あり宿日直勤務(※)」という。)中に、医師が
通常の業務と同態様の業務を行った場合には、その業務を行った時間
は、労働時間規制の適用を受ける労働時間であることから、宿日直手
当とは別に必要な割増賃金を含めた通常の賃金を支払わなければな
らない。
(①について)
日勤等も行う常勤の医師については、許可あり宿日直勤務中に突
発的にやむを得ず、急遽搬送された患者への診療など宿日直許可を
受けた勤務態様とは異なる態様の業務(以下本問において「診療等」
という。)に従事した場合には、宿日直手当ではなく、日勤等に対す
るその医師本来の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払
わなければならない。
(②について)
例えば、許可あり宿日直勤務のみに就かせるために雇用した非常
勤の医師であっても、許可あり宿日直勤務中に、突発的にやむを得
ず診療等に従事することがありうる場合には、宿日直手当とは別に、
当該業務に対する通常の賃金を労働条件として定めて労働契約にお
いて明示し、当該通常の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金
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ある医師が、医療法施行規則第 73 条に規定する要件を満たす場合には、同施
設の管理者は当該医師に対して勤務間インターバルの確保等に努めることが
必要である。
※介護保険法
附則
(医療法の準用等)
第十条 医療法第百七条、第百八条及び第百十条から第百十二条までの規定
は、介護老人保健施設及び介護医療院について準用する。(略)
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(Q)宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得ず
宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤等
も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤務の
みを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金はそれぞ
れどのように支払えばよいか。
----------------------------------------------------------------(A)労働時間規制の例外としての宿日直許可を受けた宿日直勤務(以
下本問において「許可あり宿日直勤務(※)」という。)中に、医師が
通常の業務と同態様の業務を行った場合には、その業務を行った時間
は、労働時間規制の適用を受ける労働時間であることから、宿日直手
当とは別に必要な割増賃金を含めた通常の賃金を支払わなければな
らない。
(①について)
日勤等も行う常勤の医師については、許可あり宿日直勤務中に突
発的にやむを得ず、急遽搬送された患者への診療など宿日直許可を
受けた勤務態様とは異なる態様の業務(以下本問において「診療等」
という。)に従事した場合には、宿日直手当ではなく、日勤等に対す
るその医師本来の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払
わなければならない。
(②について)
例えば、許可あり宿日直勤務のみに就かせるために雇用した非常
勤の医師であっても、許可あり宿日直勤務中に、突発的にやむを得
ず診療等に従事することがありうる場合には、宿日直手当とは別に、
当該業務に対する通常の賃金を労働条件として定めて労働契約にお
いて明示し、当該通常の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金
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