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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf
出典情報 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》
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<Q&A>


(Q)以下の場合、36 協定の効力はどうなるか。
① 1箇月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となることが見込ま
れる場合に、管理者に面接指導を行わせることが、36 協定に定め
られているにもかかわらず、それが講じられなかった場合
② 1箇月の時間外・休日労働時間が 155 時間を超えた場合に、管理者
に「労働時間短縮のために必要な措置を講じさせること」が 36 協
定に定められているにもかかわらず、それが講じられなかった場合
③ BC水準の特定医師に対し、36 協定に、管理者に勤務間インター
バルを確保させることが定められているにもかかわらず、それが講
じられなかった場合
----------------------------------------------------------------(A)質問の①~③の面接指導、労働時間短縮のための必要な措置、勤務
間インターバルの確保(BC水準)は、いずれも新医療法において管
理者の義務として定められているものであり、これらの実施の有無は
36 協定の効力に影響を及ぼすものではないものの、医師の健康を確保
し、医療の質や安全を確保するためには、管理者はこれらを適切に講
ずる必要がある。
また、①の面接指導については、令和5年6月 30 日に公開した「医
師の時間外労働の上限規制に関するQ&A」(以下「本体QA」とい
う。)5-3のとおり、新医療法上、その実施が管理者の義務とされて
おり、面接指導を実施することが特定医師に1箇月 100 時間以上の時
間外・休日労働を行わせるための要件であることに留意すること(労
基則第 69 条の5ただし書き、読替え省令第2条ただし書き)。



(Q)36 協定の対象期間の途中で、特定医師に適用する水準を、特例水
準からA水準に、A水準から特例水準に変更することはできるか。
----------------------------------------------------------------(A)特例水準に該当する業務には、水準ごとに指定に関する業務の内容
が定義されており、共通して、「当該業務に従事する医師の時間外・
休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認
められる」ことが必要であるとされている(令和6年4月1日から施
行される改正後の医療法施行規則第 80 条、第 87 条、第 94 条、第 101
条第4項)。
このことから、対象期間途中に適用する水準の変更については、以
下の取扱いとなる。

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