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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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に 36 協定の内容を変更することができるか。
9
管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事してい
る場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか。
8
10
自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が 100 時間
に満たず、また、年間の時間外・休日労働も 960 時間以下となること
が見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関
は、令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。
9
11
管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事してい
る場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要が
あるか。
10
12
宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得
ず宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤
等も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤
務のみを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金は
12
それぞれどのように支払えばよいか。
13
当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは
1週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定で
あった医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医
師に宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回
宿直を行うこととなった。
この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿
日直手当を支払えば足りるのか。
※ 追補版QA1~7:令和5年9月 29 日公開
追補版QA8~10:令和6年2月 26 日公開
追補版QA11~13:令和7年1月 28 日公開
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管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事してい
る場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか。
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自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が 100 時間
に満たず、また、年間の時間外・休日労働も 960 時間以下となること
が見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関
は、令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。
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管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事してい
る場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要が
あるか。
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宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得
ず宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤
等も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤
務のみを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金は
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それぞれどのように支払えばよいか。
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当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは
1週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定で
あった医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医
師に宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回
宿直を行うこととなった。
この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿
日直手当を支払えば足りるのか。
※ 追補版QA1~7:令和5年9月 29 日公開
追補版QA8~10:令和6年2月 26 日公開
追補版QA11~13:令和7年1月 28 日公開
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