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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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する特別延長時間を適用することはできなくなる。
そのため、対象期間の途中で指定が失効したとき※2は、特例水準が
適用されていた医師については、36 協定にA水準に関する定めがあ
り、
「業務の種類」等の協定事項に照らして、これを適用できる場合に
は、A水準に関する特別延長時間が適用され、その範囲内で時間外・
休日労働を行わせることができる。
一方、医師個人に係る「時間外・休日労働時間の上限」(労基法第
141 条第3項の上限)については、読替え省令第2条において、労基
則第 69 条の5の「時間外・休日労働時間の上限」
(A水準)の規定に
かかわらず、読替え省令に定められた時間数(特例水準における時間
外・休日労働時間の上限)が適用されることとされていることから、
対象期間の途中で、勤務している医療機関のいずれかにおいて指定が
失効した場合であっても、引き続き、各医療機関においては、それぞ
れの対象期間中は特例水準における「時間外・休日労働時間の上限」
が適用される。
※1
特例水準の指定の更新について
特例水準の指定は3年ごとに更新しない限り、効力を失う(新医療法第 115
条第1項)
。一方、指定の更新を申請し、指定の期間の満了日までに申請に対す
る処分がなされない場合、申請に対する処分がなされるまでの間は、指定の期
間満了後もなお、効力を有する(新医療法第 115 条第2項)。
※2
指定の効力の失効日について
取消の場合
:取消日から失効
不更新の場合:期間の満了日の翌日又は不更新の処分の翌日から失効
注)指定の効力が失効した場合の追加的健康確保措置について
新医療法上の追加的健康確保措置については、指定の失効後は、A水準に関
する規定が適用されることとなり、勤務間インターバルの確保、代償休息の付
与は努力義務となる。
4
(Q)特定医師が面接指導を受けている時間にも、賃金を支払う必要はあ
るか。
----------------------------------------------------------------(A)面接指導については、原則、勤務時間中に実施する必要があり、面
接指導を受けるのに要した時間については、労働時間として医療機関
が賃金を支払う必要がある。
6
そのため、対象期間の途中で指定が失効したとき※2は、特例水準が
適用されていた医師については、36 協定にA水準に関する定めがあ
り、
「業務の種類」等の協定事項に照らして、これを適用できる場合に
は、A水準に関する特別延長時間が適用され、その範囲内で時間外・
休日労働を行わせることができる。
一方、医師個人に係る「時間外・休日労働時間の上限」(労基法第
141 条第3項の上限)については、読替え省令第2条において、労基
則第 69 条の5の「時間外・休日労働時間の上限」
(A水準)の規定に
かかわらず、読替え省令に定められた時間数(特例水準における時間
外・休日労働時間の上限)が適用されることとされていることから、
対象期間の途中で、勤務している医療機関のいずれかにおいて指定が
失効した場合であっても、引き続き、各医療機関においては、それぞ
れの対象期間中は特例水準における「時間外・休日労働時間の上限」
が適用される。
※1
特例水準の指定の更新について
特例水準の指定は3年ごとに更新しない限り、効力を失う(新医療法第 115
条第1項)
。一方、指定の更新を申請し、指定の期間の満了日までに申請に対す
る処分がなされない場合、申請に対する処分がなされるまでの間は、指定の期
間満了後もなお、効力を有する(新医療法第 115 条第2項)。
※2
指定の効力の失効日について
取消の場合
:取消日から失効
不更新の場合:期間の満了日の翌日又は不更新の処分の翌日から失効
注)指定の効力が失効した場合の追加的健康確保措置について
新医療法上の追加的健康確保措置については、指定の失効後は、A水準に関
する規定が適用されることとなり、勤務間インターバルの確保、代償休息の付
与は努力義務となる。
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(Q)特定医師が面接指導を受けている時間にも、賃金を支払う必要はあ
るか。
----------------------------------------------------------------(A)面接指導については、原則、勤務時間中に実施する必要があり、面
接指導を受けるのに要した時間については、労働時間として医療機関
が賃金を支払う必要がある。
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