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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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※ 医療法
第百十条 病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務す
る医師のうち、その予定されている労働時間の状況(略)が厚生労働省令で定
める要件に該当する者(略)に対し、当該対象医師ごとに厚生労働省令で定め
る業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令
で定めるところにより、継続した休息時間を確保するよう努めなければなら
ない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまで
に、厚生労働省令で定めるところにより対象医師を宿日直勤務(略)に従事さ
せる場合は、この限りでない。
2、3 (略)
第百二十三条
特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関
に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況が厚生労働省令で
定める要件に該当する者(略)に対し、当該特定対象医師ごとに厚生労働省令
で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労
働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保しなければならない。
ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚
生労働省令で定めるところにより特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場
合は、この限りでない。
2~5 (略)
※ 医療法施行規則
(対象医師の要件)
第七十三条
法第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、第六十二条の
医業に従事する医師(編注:病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する
診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条
第一項に規定する船員である医師を除く。)に限る。)であつて、労働時間の状況が次
に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。
一
一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超え
ることが見込まれること。
二
一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超え
る月数が一年について六箇月を超えることが見込まれること。
(参考)介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師について
介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師については、介護保険法
(平成9年法律第 123 号)附則第 10 条により、新医療法に定める追加的健康
確保措置(面接指導、勤務間インターバルの確保等)に関する規定が準用され
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第百十条 病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務す
る医師のうち、その予定されている労働時間の状況(略)が厚生労働省令で定
める要件に該当する者(略)に対し、当該対象医師ごとに厚生労働省令で定め
る業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令
で定めるところにより、継続した休息時間を確保するよう努めなければなら
ない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまで
に、厚生労働省令で定めるところにより対象医師を宿日直勤務(略)に従事さ
せる場合は、この限りでない。
2、3 (略)
第百二十三条
特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関
に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況が厚生労働省令で
定める要件に該当する者(略)に対し、当該特定対象医師ごとに厚生労働省令
で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労
働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保しなければならない。
ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚
生労働省令で定めるところにより特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場
合は、この限りでない。
2~5 (略)
※ 医療法施行規則
(対象医師の要件)
第七十三条
法第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、第六十二条の
医業に従事する医師(編注:病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する
診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条
第一項に規定する船員である医師を除く。)に限る。)であつて、労働時間の状況が次
に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。
一
一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超え
ることが見込まれること。
二
一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超え
る月数が一年について六箇月を超えることが見込まれること。
(参考)介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師について
介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師については、介護保険法
(平成9年法律第 123 号)附則第 10 条により、新医療法に定める追加的健康
確保措置(面接指導、勤務間インターバルの確保等)に関する規定が準用され
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