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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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を支払わなければならない。
なお、こうした場合の通常の賃金を決定するに当たっては、例え
ば、宿日直に就くことの予定されている他の医師に対して、日勤等
に就いた際に支払うことになっている賃金に基づいて定めることが
考えられる。
(※)許可あり宿日直勤務について
宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く、十分な休息をとることが可能と
認められる場合には、労働基準監督署長から「宿日直許可」を受けることが
できる。
宿日直許可を受けた勤務態様の業務(特殊の措置を必要としない軽度の又
は短時間の業務であり、通常の勤務時間と同態様の業務は含まれない)に従
事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外される。
13
(Q)当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは1
週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定であ
った医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医師に
宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回宿直
を行うこととなった。
この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿
日直手当を支払えば足りるのか。
----------------------------------------------------------------(A)まず、許可を受けた回数の範囲内で宿日直勤務を行うことができる
だけの人員をあらかじめ確保しておくなどして、一人の医師を、許可
を受けた回数を超えて宿日直に就かせないようにすることが必要で
ある。
一方、やむを得ず許可を受けた回数を超えて宿日直に就かせた場
合には、許可を受けた回数を超えて就かせた宿日直については許可
の効果が発生せず、通常の労働時間規制の適用を受けることとなる。
そのため、2回目の宿直に対する賃金としては、宿日直手当ではな
く、その時間に支払う必要のある通常の賃金(必要な割増賃金を含
む。)を支払う必要がある。
また、その時間外労働時間数等については、時間外労働の上限規制
の対象に含まれることにも留意が必要である。
なお、許可を受けた後に、許可の内容に沿った運用ができなくなっ
た又は許可の内容から勤務実態が事実上乖離してしまった場合には
許可の効果が及ばなくなることもあるため、勤務内容の見直しを行
い、それでもなお、許可の内容に沿った運用が難しい場合には、労働
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なお、こうした場合の通常の賃金を決定するに当たっては、例え
ば、宿日直に就くことの予定されている他の医師に対して、日勤等
に就いた際に支払うことになっている賃金に基づいて定めることが
考えられる。
(※)許可あり宿日直勤務について
宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く、十分な休息をとることが可能と
認められる場合には、労働基準監督署長から「宿日直許可」を受けることが
できる。
宿日直許可を受けた勤務態様の業務(特殊の措置を必要としない軽度の又
は短時間の業務であり、通常の勤務時間と同態様の業務は含まれない)に従
事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外される。
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(Q)当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは1
週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定であ
った医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医師に
宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回宿直
を行うこととなった。
この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿
日直手当を支払えば足りるのか。
----------------------------------------------------------------(A)まず、許可を受けた回数の範囲内で宿日直勤務を行うことができる
だけの人員をあらかじめ確保しておくなどして、一人の医師を、許可
を受けた回数を超えて宿日直に就かせないようにすることが必要で
ある。
一方、やむを得ず許可を受けた回数を超えて宿日直に就かせた場
合には、許可を受けた回数を超えて就かせた宿日直については許可
の効果が発生せず、通常の労働時間規制の適用を受けることとなる。
そのため、2回目の宿直に対する賃金としては、宿日直手当ではな
く、その時間に支払う必要のある通常の賃金(必要な割増賃金を含
む。)を支払う必要がある。
また、その時間外労働時間数等については、時間外労働の上限規制
の対象に含まれることにも留意が必要である。
なお、許可を受けた後に、許可の内容に沿った運用ができなくなっ
た又は許可の内容から勤務実態が事実上乖離してしまった場合には
許可の効果が及ばなくなることもあるため、勤務内容の見直しを行
い、それでもなお、許可の内容に沿った運用が難しい場合には、労働
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