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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf
出典情報 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》
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注)法令等及び略語は、医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5
年6月 30 日公表)に掲載しているものを引き続き指すこととする。

<目

次>

番号

質問内容





以下の場合、36 協定の効力はどうなるか。
① 1箇月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となることが見込
まれる場合に、管理者に面接指導を行わせることが、36 協定に定
められているにもかかわらず、それが講じられなかった場合



② 1箇月の時間外・休日労働時間が 155 時間を超えた場合に、管理
者に「労働時間短縮のために必要な措置を講じさせること」が 36
協定に定められているにもかかわらず、それが講じられなかった
場合
③ BC水準の特定医師に対し、36 協定に、管理者に勤務間インター
バルを確保させることが定められているにもかかわらず、それが
講じられなかった場合


36 協定の対象期間の途中で、特定医師に適用する水準を、特例水
準からA水準に、A水準から特例水準に変更することはできるか。





特例水準の指定が、取消又は不更新によって失効した場合、特例
水準に関する定めをした 36 協定の効力はどうなるか。また、「時間



外・休日労働時間の上限」
(労基法第 141 条第3項の上限)はどのよ
うに取り扱うのか。


特定医師が面接指導を受けている時間にも、賃金を支払う必要は
あるか。





特定医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせるに
あたっては、面接指導実施後、必ず何らかの措置を講じなければなら
ないのか。
(面接指導実施医師が面接指導を実施した結果、管理者が
措置を講ずる必要がないと判断し、措置を講じなかった場合は、特定
医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせることはで
きないのか。)





面接指導は、オンラインで実施することはできるか。





特定医師に係る新医療法の勤務間インターバル及び代償休息につ
いて、就業規則に記載する必要はあるのか。





36 協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途
中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の
「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中



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