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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |
出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |
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注)法令等及び略語は、医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5
年6月 30 日公表)に掲載しているものを引き続き指すこととする。
<目
次>
番号
質問内容
頁
1
以下の場合、36 協定の効力はどうなるか。
① 1箇月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となることが見込
まれる場合に、管理者に面接指導を行わせることが、36 協定に定
められているにもかかわらず、それが講じられなかった場合
4
② 1箇月の時間外・休日労働時間が 155 時間を超えた場合に、管理
者に「労働時間短縮のために必要な措置を講じさせること」が 36
協定に定められているにもかかわらず、それが講じられなかった
場合
③ BC水準の特定医師に対し、36 協定に、管理者に勤務間インター
バルを確保させることが定められているにもかかわらず、それが
講じられなかった場合
2
36 協定の対象期間の途中で、特定医師に適用する水準を、特例水
準からA水準に、A水準から特例水準に変更することはできるか。
4
3
特例水準の指定が、取消又は不更新によって失効した場合、特例
水準に関する定めをした 36 協定の効力はどうなるか。また、「時間
5
外・休日労働時間の上限」
(労基法第 141 条第3項の上限)はどのよ
うに取り扱うのか。
4
特定医師が面接指導を受けている時間にも、賃金を支払う必要は
あるか。
6
5
特定医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせるに
あたっては、面接指導実施後、必ず何らかの措置を講じなければなら
ないのか。
(面接指導実施医師が面接指導を実施した結果、管理者が
措置を講ずる必要がないと判断し、措置を講じなかった場合は、特定
医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせることはで
きないのか。)
7
6
面接指導は、オンラインで実施することはできるか。
7
7
特定医師に係る新医療法の勤務間インターバル及び代償休息につ
いて、就業規則に記載する必要はあるのか。
8
8
36 協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途
中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の
「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中
8
2
年6月 30 日公表)に掲載しているものを引き続き指すこととする。
<目
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番号
質問内容
頁
1
以下の場合、36 協定の効力はどうなるか。
① 1箇月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となることが見込
まれる場合に、管理者に面接指導を行わせることが、36 協定に定
められているにもかかわらず、それが講じられなかった場合
4
② 1箇月の時間外・休日労働時間が 155 時間を超えた場合に、管理
者に「労働時間短縮のために必要な措置を講じさせること」が 36
協定に定められているにもかかわらず、それが講じられなかった
場合
③ BC水準の特定医師に対し、36 協定に、管理者に勤務間インター
バルを確保させることが定められているにもかかわらず、それが
講じられなかった場合
2
36 協定の対象期間の途中で、特定医師に適用する水準を、特例水
準からA水準に、A水準から特例水準に変更することはできるか。
4
3
特例水準の指定が、取消又は不更新によって失効した場合、特例
水準に関する定めをした 36 協定の効力はどうなるか。また、「時間
5
外・休日労働時間の上限」
(労基法第 141 条第3項の上限)はどのよ
うに取り扱うのか。
4
特定医師が面接指導を受けている時間にも、賃金を支払う必要は
あるか。
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特定医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせるに
あたっては、面接指導実施後、必ず何らかの措置を講じなければなら
ないのか。
(面接指導実施医師が面接指導を実施した結果、管理者が
措置を講ずる必要がないと判断し、措置を講じなかった場合は、特定
医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせることはで
きないのか。)
7
6
面接指導は、オンラインで実施することはできるか。
7
7
特定医師に係る新医療法の勤務間インターバル及び代償休息につ
いて、就業規則に記載する必要はあるのか。
8
8
36 協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途
中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の
「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中
8
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