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医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf
出典情報 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》
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36 協定締結当初、特例水準の指定に関する業務に従事してお
り、年 960 時間を超える時間外・休日労働が見込まれることから、
BC水準の特定医師としていた医師について、対象期間途中で年
960 時間を超える時間外・休日労働を行わせる必要がなくなった
と認められる場合には、適用される水準は、A水準に変更するこ
ととなる。
ただし、特例水準からA水準に変更した場合、追加的健康確保
措置(新医療法における勤務間インターバルの確保、代償休息)
が努力義務となることを踏まえると、こうした水準の変更は、妊
娠や長期間の病気療養など、年 960 時間を超える時間外・休日労
働を行う必要がなくなったことが客観的に明らかであるといえる
事由がある場合に限るようにするとともに、水準の変更の有無に
かかわらず、時間外・休日労働は必要最小限とする必要がある。



36 協定締結当初、特例水準の指定に関する業務に従事している
ものの、年 960 時間を超える時間外・休日労働が見込まれないこ
とから、A水準の医師としていた医師について、対象期間途中で
年 960 時間を超える時間外・休日労働を行わせる必要が生じたと
認められる場合には、適用される水準を該当する特例水準に変更
することができる。
ただし、A水準から特例水準への変更は、患者の集中など業務
の急増が見込まれる客観的な事由があり地域医療の確保のため、
又は研修プログラム/カリキュラムの実施のためには変更するこ
とがやむを得ない場合に限る必要があり、また、水準の変更の有
無にかかわらず、時間外・休日労働は必要最小限とする必要があ
る。



(Q)特例水準の指定が、取消又は不更新によって失効した場合、特例水
準に関する定めをした 36 協定の効力はどうなるか。また、
「時間外・
休日労働時間の上限」(労基法第 141 条第3項の上限)はどのように
取り扱うのか。
----------------------------------------------------------------(A)特例水準の指定が、取消又は不更新※1によって失効した場合であっ
ても、36 協定の締結、届出の時点において違法があったことにはな
らないため、当該 36 協定は引き続き有効である。
しかしながら、本体QA2-4のとおり、36 協定における特例水
準に関する延長時間は、特例水準の指定を受けていることを前提と
するものであるため、指定が失効した場合、特定医師に特例水準に関
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