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資料6-2 概要(施策目標Ⅱ-4-1) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |
出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |
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生活衛生関係営業対策事業費補助金
○ 理容業、美容業、クリーニング業、飲食業、旅館業、浴場業など、国民生活に深い関係のある生
活衛生関係営業については、小規模零細事業者が大部分であり、衛生的で安心できる水準を確保す
る必要があるため、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、衛生の
確保や経営の健全化、事業の振興、消費者の利益擁護等のために組合等が取り組む事業を支援。
(令和6年度予算 11.6億円)
○ 申請された事業は、補助金の効果的活用を図るため、外部有識者からなる審査・評価会において、
事前・事後の評価を実施するとともに、評価内容を公表。
生 活 衛 生 関 係 営 業 対 策 費 補 助 金
補助
補助
(公財)全国生活衛生営業指導センター
生衛法(第57条の10)に定められた事業の実施
・ 生衛業全般に関する情報収集・提供、調査
研究
・ 都道府県センター、連合会に対する連絡調整、
指導
・ 都道府県センターの相談員養成
等
都
道
補助
府
県
生 衛 組 合 連 合 会
(16連合会)
都 道 府 県 生 衛 組 合(567組合)
補助
(公財)都道府県生活衛生営業指導センター
生衛法(第57条の4)に定められた事業の実施
・ 生衛業者に対する相談・指導
・ 研修会等の開催
・ 後継者の育成支援
・ 苦情対応、事業者への指導
等
衛生水準の向上や業の振興等を目的とした
自主的活動の実施
( 先進的モデル事業、生衛連合会又は都道
府県生衛組合の提案型事業の実施 )
参考:補助率
(公財)全国生活衛生営業指導センター
生衛組合連合会、都道府県生衛組合
都道府県
定額
定額
1/2
10
○ 理容業、美容業、クリーニング業、飲食業、旅館業、浴場業など、国民生活に深い関係のある生
活衛生関係営業については、小規模零細事業者が大部分であり、衛生的で安心できる水準を確保す
る必要があるため、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、衛生の
確保や経営の健全化、事業の振興、消費者の利益擁護等のために組合等が取り組む事業を支援。
(令和6年度予算 11.6億円)
○ 申請された事業は、補助金の効果的活用を図るため、外部有識者からなる審査・評価会において、
事前・事後の評価を実施するとともに、評価内容を公表。
生 活 衛 生 関 係 営 業 対 策 費 補 助 金
補助
補助
(公財)全国生活衛生営業指導センター
生衛法(第57条の10)に定められた事業の実施
・ 生衛業全般に関する情報収集・提供、調査
研究
・ 都道府県センター、連合会に対する連絡調整、
指導
・ 都道府県センターの相談員養成
等
都
道
補助
府
県
生 衛 組 合 連 合 会
(16連合会)
都 道 府 県 生 衛 組 合(567組合)
補助
(公財)都道府県生活衛生営業指導センター
生衛法(第57条の4)に定められた事業の実施
・ 生衛業者に対する相談・指導
・ 研修会等の開催
・ 後継者の育成支援
・ 苦情対応、事業者への指導
等
衛生水準の向上や業の振興等を目的とした
自主的活動の実施
( 先進的モデル事業、生衛連合会又は都道
府県生衛組合の提案型事業の実施 )
参考:補助率
(公財)全国生活衛生営業指導センター
生衛組合連合会、都道府県生衛組合
都道府県
定額
定額
1/2
10