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資料6-2 概要(施策目標Ⅱ-4-1) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |
出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |
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ビルクリーニング分野における在留資格「特定技能」による受入れ
外国人材受入れの必要性
ビルクリーニング分野の就業者の年齢構成割合(国勢調査)
50.0%
○ ビルクリーニング分野の就業者※6は、令和2年に91.1万人となり、平成27年
平成22年
から9.3万人増加しているが、年齢構成をみると、従来から20代、30代が少な
40.0%
く、60代以上が過半数(令和2年57.9%)を占めている。特に、近年は、70代が
30.0%
39.9% 40.1%
平成27年
30.9%
令和2年
25.2%
16.4%
24.1%
増加(令和2年25.2%、平成27年14.8%、平成22年9.2%)しており、高齢者の
12.4% 18.5%
20.0%
中でもさらに高齢の就業者にシフトしている。
10.0%
○ ビルクリーニング分野の有効求人倍率は令和5年度で2.46であり、人材の
確保が困難な状況。
0.0%
5.4%
0.8% 4.9% 8.8%7.6%
0.7% 5.0%
9.2%
11.9%
0.7%
20代
ビル・建物清掃員の
有効求人倍率の推移
特定建築物の推移 (件)
30代
1.8%
0.4%
0.7%
10代
○ 深刻化する人手不足対応のため、入管法改正により、在留資格「特定技能1
号」及び「特定技能2号」が創設(平成31年4月から実施)されたところ、ビルク
リーニング分野ではこれまで特定技能1号のみ受け入れされていたが、令和5年
6月より特定技能2号の受入れも可能となった。
14.8%
7.1% 12.7%
40代
50代
60代
70代
80代以上
R元年度
R2年度
R3年度
R4年度
R5年度
2.91
2.05
2.10
2.65
2.46
46,756
47,273
47,530
47,910
48,313
特定技能1号
特定技能2号
○対象となる業務:建築物内部の清掃(※住宅の専有部分は除く。)
○対象となる業務:建築物内部の清掃(※住宅の専有部分は除く。)に、複数の作
業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の
計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
○技能水準:
① 試験の合格:
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級(ビルク
リーニング)」の合格
○技能水準及び日本語能力水準
(技能実習2号修了者は①、②を免除)
① 試験の合格:
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」の合格
② 日本語能力水準:
ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有することを、
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)により評価
○ 令和6年4月から5年間の受入れ見込数:37,000人
(※12分野合計では820,000人)
② 実務経験:
建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又
は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号
に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物
(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管
理する者としての実務経験を2年以上(詳細は別途定める)
15
※ 受入れ上限数、日本語要件は無い
外国人材受入れの必要性
ビルクリーニング分野の就業者の年齢構成割合(国勢調査)
50.0%
○ ビルクリーニング分野の就業者※6は、令和2年に91.1万人となり、平成27年
平成22年
から9.3万人増加しているが、年齢構成をみると、従来から20代、30代が少な
40.0%
く、60代以上が過半数(令和2年57.9%)を占めている。特に、近年は、70代が
30.0%
39.9% 40.1%
平成27年
30.9%
令和2年
25.2%
16.4%
24.1%
増加(令和2年25.2%、平成27年14.8%、平成22年9.2%)しており、高齢者の
12.4% 18.5%
20.0%
中でもさらに高齢の就業者にシフトしている。
10.0%
○ ビルクリーニング分野の有効求人倍率は令和5年度で2.46であり、人材の
確保が困難な状況。
0.0%
5.4%
0.8% 4.9% 8.8%7.6%
0.7% 5.0%
9.2%
11.9%
0.7%
20代
ビル・建物清掃員の
有効求人倍率の推移
特定建築物の推移 (件)
30代
1.8%
0.4%
0.7%
10代
○ 深刻化する人手不足対応のため、入管法改正により、在留資格「特定技能1
号」及び「特定技能2号」が創設(平成31年4月から実施)されたところ、ビルク
リーニング分野ではこれまで特定技能1号のみ受け入れされていたが、令和5年
6月より特定技能2号の受入れも可能となった。
14.8%
7.1% 12.7%
40代
50代
60代
70代
80代以上
R元年度
R2年度
R3年度
R4年度
R5年度
2.91
2.05
2.10
2.65
2.46
46,756
47,273
47,530
47,910
48,313
特定技能1号
特定技能2号
○対象となる業務:建築物内部の清掃(※住宅の専有部分は除く。)
○対象となる業務:建築物内部の清掃(※住宅の専有部分は除く。)に、複数の作
業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の
計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
○技能水準:
① 試験の合格:
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級(ビルク
リーニング)」の合格
○技能水準及び日本語能力水準
(技能実習2号修了者は①、②を免除)
① 試験の合格:
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」の合格
② 日本語能力水準:
ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有することを、
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)により評価
○ 令和6年4月から5年間の受入れ見込数:37,000人
(※12分野合計では820,000人)
② 実務経験:
建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又
は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号
に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物
(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管
理する者としての実務経験を2年以上(詳細は別途定める)
15
※ 受入れ上限数、日本語要件は無い